変形労働時間制にすれば時間外労働はなくなる?
12月になり賞与を支給する企業様も多いのではないでしょうか?
多くの企業様の就業規則に賞与の記載があります。
第〇条 賞与は、利益分配金として会社の業績等を勘案し、原則として年に2回、〇月と〇月に支給する。
ただし、会社の業績の著しい低下その他やむを得ない事由がある場合には、支給時期を延期し、または支給しないことがある。
ただ、多くの企業では業績に関係なく、殆ど基本給×〇か月で支給しています。
この〇か月は業績により変動しているようですが、当たり前のように支給しています。
本来の賞与は業績の配分です。この条文どおりなんです。
従業員のことを考えると、少しでも賞与を支給する気持ちはわかります。
しかし、その一方で「残業は〇時間までは月給に含め、それ以上は払いません。」
などの運用をする企業も多くあります。
賞与を支給するので、残業代を払わなくても良いということにはなりません。
経営者が従業員を思う気持ちも大切ですが、まずは労働基準法を守るところから対策されるのが良いと思います。