賞与は労働基準法ではない

真田直和

真田直和

テーマ:就業規則

12月になり賞与を支給する企業様も多いのではないでしょうか?

多くの企業様の就業規則に賞与の記載があります。
第〇条 賞与は、利益分配金として会社の業績等を勘案し、原則として年に2回、〇月と〇月に支給する。
ただし、会社の業績の著しい低下その他やむを得ない事由がある場合には、支給時期を延期し、または支給しないことがある。

ただ、多くの企業では業績に関係なく、殆ど基本給×〇か月で支給しています。
この〇か月は業績により変動しているようですが、当たり前のように支給しています。

本来の賞与は業績の配分です。この条文どおりなんです。

従業員のことを考えると、少しでも賞与を支給する気持ちはわかります。

しかし、その一方で「残業は〇時間までは月給に含め、それ以上は払いません。」
などの運用をする企業も多くあります。

賞与を支給するので、残業代を払わなくても良いということにはなりません。

経営者が従業員を思う気持ちも大切ですが、まずは労働基準法を守るところから対策されるのが良いと思います。

リンクをコピーしました

Mybestpro Members

真田直和
専門家

真田直和(特定社会保険労務士)

真田直和社会保険労務士事務所

解雇、残業、労働時間など「人」に関する労務問題を4万件以上解決。また、大企業から中小企業まで幅広い業種の人事評価制度設計のコンサルティング実績も豊富です。

真田直和プロは朝日新聞が厳正なる審査をした登録専門家です

関連するコラム

プロのおすすめするコラム

コラムテーマ

コラム一覧に戻る

プロのインタビューを読む

会社と従業員が共に幸せになれる仕組み作りを提案する専門家

真田直和プロへの仕事の相談・依頼

仕事の相談・依頼