就業規則はひな形で十分??

真田直和

真田直和

テーマ:就業規則

先日、就業規則の相談を受けました。

業界に詳しい社会保険労務士に作成してもらったようです。

「私のような小規模な会社では、作ってもらった内容を守るのは難しい。
ただ、どの条文を削除しても良いのかも分からない」
とのことです。

就業規則をよく見ると、行政サイトからダウンロードできる就業規則のひな形とよく似ています。
もちろん、ひな形が悪いわけではありません。
ただ、大企業でも利用できるような内容です。
それを中小企業が全て利用できるか?と考えると、少し難しいところもあります。

そこで、運用ができる条文を考えます。
たとえば、休職。
最近多い精神疾患などで従業員が長期に休業せざるを得ない場合。

休職規定があれば、会社としては公平で、かつ、休職者にも不安を与えないような対応ができます。

しかし、問題は休職期間。

多くの中小企業の場合、休職者の業務を他の従業員が分担することになります。
そして、人手不足の状態が続く中、本来の業務でも負担が増している企業は多いです。
ある程度の期間は可能でもそれが負担となってきます。

精神疾患をはじめ私傷病は誰にでも可能性があることです。
休職規定があれば、従業員も万が一の時に安心できます。
しかし、大企業のように長期の休職期間を設けると、その負担も大きくなります。

休職者に寄り添いながらも、働いている従業員にも配慮した検討が必要ではないでしょうか。

就業規則を作成する際には、実際に運用できるところから決めていくことが重要です。
ルールを決めて就業規則を作成してから運用が難しいとなっても、それは権利となります。

まずは現状を把握することが大切ではないでしょうか。

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真田直和
専門家

真田直和(特定社会保険労務士)

真田直和社会保険労務士事務所

解雇、残業、労働時間など「人」に関する労務問題を4万件以上解決。また、大企業から中小企業まで幅広い業種の人事評価制度設計のコンサルティング実績も豊富です。

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