クリニックの広報に役立つ院内新聞
<前回のおさらい>
前回は、みなし指定の通所リハビリテーション開設、通所リハビリテーションの人員基準、診通所リハビリテーションの人員基準を満たす際の注意点などをお伝えしました。
今回は具体的に通所リハビリテーションを開始するために必要な書類、業務手順、サービスメニュー事例をお伝え致します。
1)運営に必要な書類
通所リハビリテーションを運営するにあたり概ね下記のような書類が必要となります。
・通所リハビリテーション主治医指示書・リハビリテーション実施計画書・通所リハビリ計画書・機能訓練計画書・個別自主トレーニングプログラム・緊急時対応マニュアル・
事故防止マニュアル・苦情受付から処理までの流れ・苦情相談記録・消防訓練実施計画報告書・フェイスシート・運営規程・重要事項説明書・契約書・個人情報同意書 など
上記の書類の中でフェイスシート、運営規程、重要事項説明書を解説させて頂きます。
1.フェイスシート
医療・福祉分野で援助を目的とした情報収集において使用される利用者の「氏名」「年齢」「性別」「家族構成」「健康状態」などの基本データをまとめた用紙のことです。サービスを利用する前において、はじめに「この利用者はどんな人か」を知る書類です。
2.運営規程
指定通所リハビリテーション事業者は事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する運営規程を定めておかなければなりません。
・事業の目的および運営の方針
・従業者の職種、員数および職務の内容
・営業日および営業時間
・指定通所リハビリテーションの利用定員
・指定通所リハビリテーションの内容および利用料その他の費用の額
・通常の事業の実施地域
・サービス利用に当たっての留意事項
・非常災害対策
・その他運営に関する重要事項
運営規程の様式はインターネットで事業所を管轄する都道府県の行政部署のホームページの中に整備されているケースも多いので必ずご確認頂く事をお勧め致します。
3.重要事項説明書
重要事項説明書はサービスの提供の開始に際し、あらかじめ利用申込者またはその家族に対し、サービスを選択するために必要な重要事項について説明を行なうものです。
都道府県によっては重要事項説明書の様式を整備しておりますので管轄の行政官庁へお問い合わせ頂くかインターネットで検索してご確認頂くことをお勧め致します。
2)通所リハビリテーション業務手順
業務手順は以下のように勧められます。
1.情報収集
サービス担当者会議や診療情報提供書、フェイスシートなどから利用者の情報収集を行う。リハビリテーションに関する利用者本人、家族の希望など聴取をします。
2.利用者との契約
利用者本人又は家族(身元引受人)に重要事項説明書の説明後、契約書に基づいて契約
を交わします。契約時は介護保険被保険者証、介護保険負担割合証を確認します。
3.アセスメント(評価)
通所リハビリテーションの提供前にアセスメント(評価)を行う。
4.リハビリテーションカンファレンス
5.リハビリテーション実施計画書の作成
リハビリテーションカンファレンス後、リハビリテーション実施計画書原案を作成します
利用者本人、家族(身元引受人)に説明し同意を得て、サービス提供となります。原案作成
後、2 週間以内にリハビリテーション実施計画書を作成して作成したリハビリテーショ
ン実施計画書は利用者本人、介護支援専門員に交付します。サービス提供後は概ね 3 ヶ月毎にモニタリングを行い、リハビリテーション計画書を作成します。
6.医師の指示
7.実施記録
サービス提供時には、実施記録に実施日、開始時間と終了時間、プログラム内容、利用
者状態、訓練内容などを記載し、実施者及び利用者本人又は家族がサイン又は押印します。
8.サービス担当者会議
介護支援専門員や居宅サービス事業所のサービス担当者、関連スタッフ間で利用者の情
報提供、情報共有を図ります。必要時は介護支援専門員にサービス担当者会議の開催を依頼
します。
9.終了
サービス担当者会議、診療情報提供書、ケアマネジメント連絡用紙等で情報提供を行います。
3)短時間通所リハビリテーションのスケジュールとメニュー事例
下記に短時間(1時間~2時間)通所リハビリテーションのスケジュールとメニュー事例をお伝えします。自院と利用者にあったメニューを作成し提供頂く事をお勧め致します。
【事例:PT1名・助手1名(個別リハ時にPT2名応援)】
定員15名(利用者数 6名前後)
12:30 :健康チェック(血圧・脈拍・検温)
12:40 :個別リハビリ(利用者様によりリハビリ内容は、異なります。 (20分~30分程度)
関節可動域訓練・筋力トレーニング・歩行訓練・物理療法・脳トレ・・・など
13:50 :帰りの準備・健康チェック
14:00 : 送迎