クリニックの傘置き場から患者さんの傘がなくなった場合の管理責任は?
今回は、「往診」と「訪問診療」との違いについてお伝えします。
1.往診の定義(診療報酬点数表より)
患家の求めに応じて患家に赴き診療を行った場合に算定できる。
⇒「患家の求め」=事前の連絡がなしに、突然(緊急)にという意味です。
⇒定期的ないし計画的に患家に赴いて、診療を行った場合には算定できない。
2.訪問診療の定義(診療報酬点数表より)
居宅で療養を行っている患者で、通院による療養が困難な場合に、計画的な医学管理の下に定期的な訪問をして診療を行った場合に算定できる。
⇒通院困難の判断=医師が行います。
⇒計画的・定期的=予め医師と患者さんとの間で同意を得るという意味です。
在宅医療の診療報酬の算定のルールは複雑な部分も多くありますが、定義をしっかり把握しておけば理解しやすいものになっていますので定義をしっかり把握頂きたいと思います。
以上、最後までお読み頂きありがとうございました。感謝!
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