小規模事業共済 加入対象範囲の拡大「共同経営者」の要件とは?vol.28

原聡彦

原聡彦

テーマ:医療経営の処方箋

今回は平成23年1月より小規模事業共済制度改正となった加入対象範囲の拡大「共同経営者」の要件についてお伝えします。

1.加入対象範囲の拡大(「共同経営者」の加入)
個人開業医の専従者給与を支給されている院長夫人も共同経営者となる要件を満たせば加入できます。


2.共同経営者の加入申し込みに際して確認する項目および証明書類
共同経営者は単に専従者として専従者給与を支給されているだけでは要件を満たさない。共同経営者の加入要件は以下のア~ウまでをすべて満たす必要があります。

ア.従事する事業の個人事業主が小規模企業者であること。
個人事業主の確定申告書、開業届の写しなど証明書類を添付する必要がある。

イ.事業の重要な業務執行の決定に関与していること
個人事業主と締結した共同経営契約書の写しを証明書類として添付する。共同経営契約書が確認できない場合は、事業に必要な資金の負担または出資していることを「金銭消費貸借契約書の写し」、「出資契約書の写し」など(ただし、その時点で有効なものに限る)で確認することで代えることができます。

ウ.共同経営者としての業務執行に対する報酬を受けていること
社会保険の標準報酬月額通知、青色申告決算書、白色申告決算書(賃金台帳とセットで確認)、国民健康保険税・介護保険料簡易申告書、など添付する必要があります。


3.共同経営者契約書の内容
1)事業の内容
事業の内容は、契約申込書に記載する「主たる業種」の内容と一致するように記載する。

2)事業の代表者
事業主たる者が代表者であることを明記する。

3)業務執行上の重要な意思決定に共同経営者が参画するこ
「業務執行上の重要な意思決定」とは以下のような項目に関する意思決定を言う。
1.経営計画の作成、経営方針の決定
2.事業の開業および廃業
3.営業所・支店等の開設および廃止
4.事業に必要な資金の借入または投資
5.損益の分配、報酬規定 
6.人員の採用など
上記1~6のうち、1つ以上について共同経営者が意思決定に参画することを具体的に明記する。

以上、契約書類等の申し込みは中小企業基盤整備機構のホームページをご確認ください。

最後までお読み頂きありがとうございました。
感謝!
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原聡彦
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原聡彦(医業経営コンサルタント)

合同会社 MASパートナーズ

院外事務長(事務長代行)、院長夫人コーチング、医療法人運営サポート、医院開業支援など、院長先生の経営のブレーンとして財務と人事の面から健全経営を継続できる環境づくりをサポートいたします。

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