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中村有作プロは山陽新聞社が厳正なる審査をした登録専門家です

先週休日出勤したのですが、突然明日休んでくれと言われました。休みを与えるから割増賃金はなしねと会社は言うのですが正しいのでしょうか。

中村有作

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テーマ:労働事件

休日に労働者を休ませる場合には振替休日と代休の2つがあります。振替休日は休日の前日までに①休日出勤②本来の勤務日を休日と指定の要件が必要です。この場合は、振替休日なので、休日の変更、すなわち、休日働いた日は労働日なので、休日割増賃金は発生しません。代休の場合は、①休日出勤②休日出勤の後、特定の勤務日を休日とするというもので、休日に働いたという事実は消えませんので、休日割増賃金が発生します。設問の場合は、あらかじめ振替休日日を指定していないので、休日労働させたことになり割増賃金が発生します(法定休日の場合は35%、法定外休日の場合は25%)。

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中村有作
専門家

中村有作(弁護士)

中村法律事務所

保険会社の示談案より大幅に増額した、後遺障害非該当を該当にした事が多数あります。弁護士費用特約未加入でも対応可能。労働事件はセクハラ・パワハラ、残業代、不当解雇(降格含む)を多く取り扱っています。

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