残業代(2) 時効は2年
休日に労働者を休ませる場合には振替休日と代休の2つがあります。振替休日は休日の前日までに①休日出勤②本来の勤務日を休日と指定の要件が必要です。この場合は、振替休日なので、休日の変更、すなわち、休日働いた日は労働日なので、休日割増賃金は発生しません。代休の場合は、①休日出勤②休日出勤の後、特定の勤務日を休日とするというもので、休日に働いたという事実は消えませんので、休日割増賃金が発生します。設問の場合は、あらかじめ振替休日日を指定していないので、休日労働させたことになり割増賃金が発生します(法定休日の場合は35%、法定外休日の場合は25%)。



