残業代(3)
「体調を崩して仕事に行けなくなりました。傷病手当を受けようと会社に書類を提出しても「ずる休みをするな」と言っても会社が証明書を作成しくれませんが何とかなりませんか。」という相談をよく受けます。
会社の都合で労働者を仕事に就かせない場合は、休業補償を会社が負担する必要がありますが、労働者の私的な疾病での休業の場合は「傷病手当」を健康保険組合(または協会けんぽ)に請求することが可能です。受給要件を充たしていれば、会社はこれを拒むことはできません。健康保険組合に事情を説明するか、労働基準監督署に相談することをお勧めします。労働者自身が賃金台帳や出勤簿の写しを提出すれば、認められることが多いです。業務に起因して体調を崩した場合は「傷病手当」ではなく「労災認定」を受けることになります。



