残業代(5)社長ノーガードでは勝てません。
部下に対する威圧的な言動によって降格処分を受けた社員が、降格されて減給となった事案において、裁判所は「減額事由を明示がなく無効」と判断した。よくパワハラによる「懲戒処分」として「減給」処分がなされる場合がある。しかしながら、「懲戒処分」を科すには手続面、内容麺でハードルが高く、社員から争われて無効とされるケースが多い。そこで、企業は「懲戒処分」ではなく、「降格」による減給であり、「懲戒処分」ではないと主張することがしばしばある。「降格」は人事上の処分であり、「懲戒処分」と異なり、企業側に広範な裁量権が認められている。しかしながら、「降格」といえどもそれが給料減額につながる場合には裁判所は厳格に審査している。本件では「能力等を総合的に判断し、降給することがある」との規定はあるが、具体的な事由、どの程度賃金が下がるのか明確な規定はなかった。このようなケースは近時増えており、不当な降格、減給処分でないか慎重に吟味すべきと思われる。



