セクハラ(1)~最高裁の注目判決(言葉によるセクハラ認定)
新型コロナウイルスが猛威を振るい、緊急事態宣言発令に至るまでになりました。
5月末には解除されるのではないかとの見方もありますが、予断は許されない状況にあります。
また、態宣言が解除されたとしても、翌日からいままでどおりの生活に戻れるわけではなく、業種においては相当なダメージを受け、経営再建を迫られる企業もあるでしょう。
経営が悪化した企業では従業員の大量解雇という事態も予測されます。
大量解雇については、裁判例では、「整理解雇」の問題として取り扱われてきました。
整理解雇するには4つの要件を充たすことが必要です。
①人員削減の必要性②解雇回避努力③被解雇者選定の合理性④手続の相当性がその要件です。
経営悪化している時に整理解雇は行われるので通常①は認められることが多いでしょう。
よく問題となるのは②~④です。
②A事業を廃止することになったが、その事業の従業員をB事業等で吸収できないか。解雇せずにすまないかという問題です。
③基準については1)病欠・休業等の基準2)人事考課基準3)年齢基準等があります。
1)と3)は客観的に判断されますが、2)は恣意的な部分が入るのでよく問題となります。気にくわない従業員だけ解雇する等恣意的な判断がなされやすい
のです。
④は解雇に至るまでのどのような話し合い、手続きを経たかとうことです。
いずれにせよ、業績が悪化したから大量解雇することが何でもかんでも許されるわけではありません。