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パワーハラスメントを認めた事例(東京高裁平成29年10月18日判決)

中村有作

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テーマ:労働事件

 会社の代表者が代わり、新代表者Xから従来の従業員A~Dが侮辱的言動、退職強要行為があったとして不法行為を認め、慰謝料請求を認めた。
 Aは営業統括事務係長、Bは経理、C,Dは事務を担当していた。
 XはBの会計処理の違法性を主張して降格、Aについてはボーナスカットを行った。
 その中でBに対して「前任者が言ったことは何でもするのか。泥棒しなさいと言われたらするのか」「Aの給与が高額すぎる。50歳代の社員は会社にとって有用ではない。」等の発言をした。
 A、Bは定年まで数年あったが、Xの下では仕事ができないとして退職願を出した。 
 C、DはXから直接暴言をはかれたわけではないが、XのA、Bに対する処置、言動を聞いていた。
 裁判所は、XによるA~Dへの不法行為を認定した(C、Dに対するXの行為は間接的に退職を迫るもので違法と認定した)。
 Aに対して77万円、Bに対して110万円、D,Eに対して各44万円を認定した。

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中村有作(弁護士)

中村法律事務所

交通事故案件を多数取り扱っています。当初保険会社が提示していた示談案より大幅な増額をを勝ち取った事案が多数あります。特に交通事故は全国的に相談にのっています。示談で解決の場合は着手金不要です。

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