セクハラ(3)~驚きの裁判例(高額賠償)
平成31年(2019年)4月から施行さた年次有給休暇が義務化(罰則付き)されました。
10日以上有給休暇を取得すべき従業員には5日有給休暇を消化させなければならないというものです。
「働き方改革」については大企業と中小企業で開始時期が異なっているものもありますが、この規定は中小企業も2019年4月から義務化されていますので、ご注意下さい。
違反した場合は、罰金30万円です。
従業員1人当たりに適用されますから、従業員が30人の場合は、理論上900万円となります。
いきなり罰金とはならないとは思いますが、十分注意が必要です。