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離婚しても婚姻費用は消滅しない~最高裁判断

中村有作

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テーマ:家事

 婚姻費用とは聞きなれないことばですが、夫婦が別居した際、特に妻から生活費(自分と子供)を支払って欲しいと夫側に請求すること
がよくあります。この費用のことを婚姻費用(コンピ)と言われます。
 離婚が成立するまで、扶養義務がありますので、婚姻費用を負担することになります。
 離婚が成立したならば、配偶者は赤の他人となりますから、お子さんがいる場合には養育費を支払うことになります。
 婚姻費用は配偶者の生活費も含まれますから、婚姻費用は、養育費と比較するならば高額となります。
 さて、婚姻費用を支払うよう家庭裁判所により請求したが、離婚が成立した場合、婚姻費用はどうなるのでしょう。
 従前は、婚姻費用は結婚生活を前提としたものであり、離婚によって消滅するとの考え方もありました(実際高裁は婚姻費用は消滅したと判断しています。)
 ところが、令和2年1月23日最高裁第1小法廷決定で「婚姻費用は消滅しない。」との判断を下しました。
 今後の実務に影響がでるでしょう。

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中村有作
専門家

中村有作(弁護士)

中村法律事務所

保険会社の示談案より大幅に増額した、後遺障害非該当を該当にした事が多数あります。弁護士費用特約未加入でも対応可能。労働事件はセクハラ・パワハラ、残業代、不当解雇(降格含む)を多く取り扱っています。

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