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離婚しても婚姻費用は消滅しない~最高裁判断

中村有作

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テーマ:家事

 婚姻費用とは聞きなれないことばですが、夫婦が別居した際、特に妻から生活費(自分と子供)を支払って欲しいと夫側に請求すること
がよくあります。この費用のことを婚姻費用(コンピ)と言われます。
 離婚が成立するまで、扶養義務がありますので、婚姻費用を負担することになります。
 離婚が成立したならば、配偶者は赤の他人となりますから、お子さんがいる場合には養育費を支払うことになります。
 婚姻費用は配偶者の生活費も含まれますから、婚姻費用は、養育費と比較するならば高額となります。
 さて、婚姻費用を支払うよう家庭裁判所により請求したが、離婚が成立した場合、婚姻費用はどうなるのでしょう。
 従前は、婚姻費用は結婚生活を前提としたものであり、離婚によって消滅するとの考え方もありました(実際高裁は婚姻費用は消滅したと判断しています。)
 ところが、令和2年1月23日最高裁第1小法廷決定で「婚姻費用は消滅しない。」との判断を下しました。
 今後の実務に影響がでるでしょう。

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中村有作
専門家

中村有作(弁護士)

中村法律事務所

交通事故案件を多数取り扱っています。当初保険会社が提示していた示談案より大幅な増額をを勝ち取った事案が多数あります。特に交通事故は全国的に相談にのっています。示談で解決の場合は着手金不要です。

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