面会交流拒否に100万円支払い命じる
婚姻費用とは聞きなれないことばですが、夫婦が別居した際、特に妻から生活費(自分と子供)を支払って欲しいと夫側に請求すること
がよくあります。この費用のことを婚姻費用(コンピ)と言われます。
離婚が成立するまで、扶養義務がありますので、婚姻費用を負担することになります。
離婚が成立したならば、配偶者は赤の他人となりますから、お子さんがいる場合には養育費を支払うことになります。
婚姻費用は配偶者の生活費も含まれますから、婚姻費用は、養育費と比較するならば高額となります。
さて、婚姻費用を支払うよう家庭裁判所により請求したが、離婚が成立した場合、婚姻費用はどうなるのでしょう。
従前は、婚姻費用は結婚生活を前提としたものであり、離婚によって消滅するとの考え方もありました(実際高裁は婚姻費用は消滅したと判断しています。)
ところが、令和2年1月23日最高裁第1小法廷決定で「婚姻費用は消滅しない。」との判断を下しました。
今後の実務に影響がでるでしょう。