面会交流拒否に100万円支払い命じる
不貞行為(不倫)の相手方に「不貞行為」をしたということとは別に「夫婦が離婚した」ことの慰謝料を請求できるでしょうか。
この点注目される最高裁の判断がでました(2019年2月19日、最高裁判所第三小法廷)。
結論から述べますと、最高は「離婚慰謝料」を認めませんでした。
えっと驚かれる方もいるでしょうが、不貞行為があった場合、不貞行為によって、不貞行為の相手方の配偶者は精神的苦痛を被りますので
これについては慰謝料請求を認めています。
今回のケースは不貞行為がから離婚まで相当時間がかかり、不貞行為に対する慰謝料請求(時効3年)は時効によって消滅していました。
不貞行為から約5年後に離婚が成立したので、「離婚」したのは、不貞行為が原因であるとして、不貞行為の相手方に慰謝料請求しました。
最高裁は基本的には、離婚するか否かは夫婦間で決めることであり、「特段の事情(不貞行為の相手方が離婚するよう積極的な不当な干渉を
した場合等)が無い限り」不貞行為の相手方に慰謝料請求を認めませんでした。
不倫から3年以上(時効期間)経過して離婚した場合には、様々な要因が考えられるので、その責任を不倫行為の相手方に求めるのは困難である
との最高裁の判断だと思います。
不貞行為が発覚した場合、その時効期間が経過しない間に、慰謝料請求をすることを検討すべきでしょう。