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「離婚慰謝料」最高裁認めず

中村有作

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テーマ:家事

不貞行為(不倫)の相手方に「不貞行為」をしたということとは別に「夫婦が離婚した」ことの慰謝料を請求できるでしょうか。
この点注目される最高裁の判断がでました(2019年2月19日、最高裁判所第三小法廷)。
結論から述べますと、最高は「離婚慰謝料」を認めませんでした。
えっと驚かれる方もいるでしょうが、不貞行為があった場合、不貞行為によって、不貞行為の相手方の配偶者は精神的苦痛を被りますので
これについては慰謝料請求を認めています。
今回のケースは不貞行為がから離婚まで相当時間がかかり、不貞行為に対する慰謝料請求(時効3年)は時効によって消滅していました。
不貞行為から約5年後に離婚が成立したので、「離婚」したのは、不貞行為が原因であるとして、不貞行為の相手方に慰謝料請求しました。
最高裁は基本的には、離婚するか否かは夫婦間で決めることであり、「特段の事情(不貞行為の相手方が離婚するよう積極的な不当な干渉を
した場合等)が無い限り」不貞行為の相手方に慰謝料請求を認めませんでした。
不倫から3年以上(時効期間)経過して離婚した場合には、様々な要因が考えられるので、その責任を不倫行為の相手方に求めるのは困難である
との最高裁の判断だと思います。
不貞行為が発覚した場合、その時効期間が経過しない間に、慰謝料請求をすることを検討すべきでしょう。

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中村有作
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中村有作(弁護士)

中村法律事務所

交通事故案件を多数取り扱っています。当初保険会社が提示していた示談案より大幅な増額をを勝ち取った事案が多数あります。特に交通事故は全国的に相談にのっています。示談で解決の場合は着手金不要です。

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