セクハラ(1)~最高裁の注目判決(言葉によるセクハラ認定)
Q
最近「働き方改革」という言葉をよく聞きます。わが社は運送会社を経営しているのですが、今回物流センターで従業員が怪我をして、労働基準監督署が立入調査すると連絡が入りました。今後の流れ等について教えて下さい。
A それは大変ですね。
労働者等から申告等があった場合に、労働基準監督官が事業賞へ立入調査(事情聴取、帳簿の確認等)をし て、法理英違反が認められた場合には、文書指導(是正勧告、改善指導、使用停止命令等)がなされます。事業 場からの是正、改善報告で是正・改善が確認された場合には、指導が終了します。悪質案件とみなされた場合には 再度立入調査が行われ、司法処分(送検)がなされます。
学習塾を営む法人及びその代表者が、8名の労働者に対し、賃金総額86万9590円を支払わなかったとして、東 京都最低賃金額850円(当時)以上を支払わなかったとして最低賃金法違反で書類送検したというケースもありま す。このケースでは立入調査が入り、行政指導がなされたが、是正に応じなかったというものです。賃金不払も労基法 24条違反なのですが、最低賃金法4条違反の方が罰則(50万円以下の罰金)が重いことに注意が必要です。
その他、違法な休日労働をさせたケースあるいは労災隠しをしたケースで書類送検されているケースもあります。 政府が掲げる「働き方改革」の下、今後益々悪質な労働法違反の事案では、立入調査、書類送検あるいは企業名 「公表」等の重い処分がなされるケースが増加するものと思われます。
常日頃から社会保険労務士あるいは弁護士などの専門家と協力して、労働法違反がないように気をつけておくことが肝 要です。
以上