セクハラ(1)~最高裁の注目判決(言葉によるセクハラ認定)
茨城県内の医療クリニックで、妊娠した看護助手に対し「明日から来なくていい。妊婦はいらない。」と退職を迫り、看護助手が労働局に相談した。厚生労働大臣が大臣として初の是正勧告をしたが、「法律を守るつもりはない。」とその勧告を無視した。そのため厚生労働省は事業主の実名を公表した。
現在事業主は、院長が体調不良で休診中とのことである。
男女雇用機会均等法は妊娠を理由とする解雇、降格などの不利益処分を禁止しているところ、是正勧告に従わない場合には実名公表ができる(罰則はなし)。
罰則はないというけれど、単に処罰を受けるよりも、実名公表による社会的制裁の方がはるかに影響が大きい。
一歩間違えれば、風評被害により倒産することも考えられる。
事業主は十分気をつけて下さい。