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中村有作プロは山陽新聞社が厳正なる審査をした登録専門家です

セクハラ(4)~これもセクハラです

中村有作

中村有作

テーマ:労働事件

加害者と被害者の関係から発言した言葉を鵜呑みにしてはいけません。
「今日はありがとうございました。」とか感謝メールがあったとしてもそれだけでセクハラにならないとはいえません。
大学の教授Aが同大学の新任准教授のBに対し、飲酒をしつこく誘い、飲食に行った際、太ももを触ったりしてセクハラ行為をした事案。Aは上記のような言葉とか感謝メールがあったのでセクハラはなかったと主張しましたが、Aが教授でBが准教授という関係にあったことから、セクハラ行為がなかったとはいえないと認定しました(大阪地裁平成23年9月16日判決)。
このように相手方が嫌がらなかったとか表面的に好意を表明したからといって、セクハラがなかったとはいえないのです。
当事者の力関係や食事への誘い方、食事の場での行為等総合的に判断されますので、十分気をつけて下さい。

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中村有作
専門家

中村有作(弁護士)

中村法律事務所

交通事故案件を多数取り扱っています。当初保険会社が提示していた示談案より大幅な増額をを勝ち取った事案が多数あります。特に交通事故は全国的に相談にのっています。示談で解決の場合は着手金不要です。

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