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中村有作プロは山陽新聞社が厳正なる審査をした登録専門家です

セクハラ(4)~これもセクハラです

中村有作

中村有作

テーマ:労働事件

加害者と被害者の関係から発言した言葉を鵜呑みにしてはいけません。
「今日はありがとうございました。」とか感謝メールがあったとしてもそれだけでセクハラにならないとはいえません。
大学の教授Aが同大学の新任准教授のBに対し、飲酒をしつこく誘い、飲食に行った際、太ももを触ったりしてセクハラ行為をした事案。Aは上記のような言葉とか感謝メールがあったのでセクハラはなかったと主張しましたが、Aが教授でBが准教授という関係にあったことから、セクハラ行為がなかったとはいえないと認定しました(大阪地裁平成23年9月16日判決)。
このように相手方が嫌がらなかったとか表面的に好意を表明したからといって、セクハラがなかったとはいえないのです。
当事者の力関係や食事への誘い方、食事の場での行為等総合的に判断されますので、十分気をつけて下さい。

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中村有作
専門家

中村有作(弁護士)

中村法律事務所

保険会社の示談案より大幅に増額した、後遺障害非該当を該当にした事が多数あります。弁護士費用特約未加入でも対応可能。労働事件はセクハラ・パワハラ、残業代、不当解雇(降格含む)を多く取り扱っています。

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