セクハラ(3)~驚きの裁判例(高額賠償)
加害者と被害者の関係から発言した言葉を鵜呑みにしてはいけません。
「今日はありがとうございました。」とか感謝メールがあったとしてもそれだけでセクハラにならないとはいえません。
大学の教授Aが同大学の新任准教授のBに対し、飲酒をしつこく誘い、飲食に行った際、太ももを触ったりしてセクハラ行為をした事案。Aは上記のような言葉とか感謝メールがあったのでセクハラはなかったと主張しましたが、Aが教授でBが准教授という関係にあったことから、セクハラ行為がなかったとはいえないと認定しました(大阪地裁平成23年9月16日判決)。
このように相手方が嫌がらなかったとか表面的に好意を表明したからといって、セクハラがなかったとはいえないのです。
当事者の力関係や食事への誘い方、食事の場での行為等総合的に判断されますので、十分気をつけて下さい。