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残業代(5)社長ノーガードでは勝てません。

中村有作

中村有作

テーマ:労働事件

残業代を甘く見ている中小企業の経営者は山ほどいます。
よく、「先生。残業代で訴えられました。」と慌てて、事務所に訴状を持参される社長さんがいます。
原告はほぼ100%といっていいほど、元従業員です。
円満退社ならまだいいのですが、退社の段階から大抵トラブルが発生しています。
残業代の時効は2年です。
2年間の残業代、いったい、いくらになると思われますか?
基本給1000円としましょう。残業代の割増賃金は25%ですから1250円です。
1日8時間が法定労働時間です。1か月80時間残業があったとしますと1250円×80時間=10万円
10万円×24か月=240万円です。これは1人の従業員です。
退職した従業員が5人訴えた場合は1200万円です。持ちこたえられますか?
「そんな馬鹿な」と真っ青になられている社長も少なくありません。しかし、訴えられた段階では「時すでに遅し。」です。
ボクシングでいうところの「ノーガード」では勝てないのです。
「ノーガード」とは何か?何ら残業代について、法的対抗手段がとられていないことを意味します。
労働時間の正確な管理がそもそもできていないケースも多くみられます。
この残業代については付加金(ペナルティー)をつけることが可能です。大体付加金は残業代とほぼ同額です。
上記のケースですと、残業代240万円+付加金240万円 合計480万円となります。
中小企業にとって、大打撃となるのです。
一刻も早く手をうつことが求められています。
ところが、多くの中小企業の経営者は【独自の見解、解釈】を主張し、何ら手を打とうとしません
社長の【独自の見解、主張】は裁判所では一切通用しません。
「悪いことはいいません。今すぐ、弁護士と社会保険労務士でチームをくんで、法的手段をとって下さい。」と私は社長に口をすっぱくして言っています。それに対する社長の反応は今ひとつです。

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中村有作
専門家

中村有作(弁護士)

中村法律事務所

交通事故案件を多数取り扱っています。当初保険会社が提示していた示談案より大幅な増額をを勝ち取った事案が多数あります。特に交通事故は全国的に相談にのっています。示談で解決の場合は着手金不要です。

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