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残業代(4)~固定残業代

中村有作

中村有作

テーマ:労働事件

営業職は労働時間が把握しにくいため、「営業手当 3万円」と支給しているケースがあります。
社長はこれで残業代は発生しないと安心していませんか?
「えっ。問題あるの。」と思われる社長も多いかもしれません。問題大ありです。
残業代の一部として支払う、固定残業代の場合には以下の手順が必要です。
終業規則、賃金規定等で○○時間を残業代(時間外手当)として支払うと明示していないといけません。
 【営業手当3万円 (月15時間分相当の時間外手当を含む。】というように
単に
 【営業手当3万円】だけでは残業代の一部を支払ったことにはなりませんので、十分ご注意ください。
裁判等でこの点がよく問題となります。○〇時間の時間外手当としてという記載は必須です。
そして、○○時間分、上記ですと15時間分を超えた部分については当然残業代が発生します。
先月○○時間に不足したから、それと相殺するというのはできません。
上記例だと先月の時間外労働が10時間(-5時間),今月が20時間(+5時間)なので、合計0とはなりません。
固定残業代制度を導入すれば、時間外労働が発生しようがしまいが固定残業代を支払うことになります。

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中村有作
専門家

中村有作(弁護士)

中村法律事務所

交通事故案件を多数取り扱っています。当初保険会社が提示していた示談案より大幅な増額をを勝ち取った事案が多数あります。特に交通事故は全国的に相談にのっています。示談で解決の場合は着手金不要です。

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