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中村有作プロは山陽新聞社が厳正なる審査をした登録専門家です

残業代(2) 時効は2年

中村有作

中村有作

テーマ:労働事件

さて、前回のお話で残業代というのは中小企業にとって相当な負担となるというお話をしました。
残業代、給料の時効は2年です。
最低2年間は請求できる一方2年経過すると請求できなくなると考えていた方がよいでしょう。
会社にタイムカードがないとか、会社からいったん定時でタイムカードを押すよう強要されている場合は?
今時こんな会社があるのかと思われますが、結構あります。
その場合は、メモ(就業時間、退社時間 どのような仕事をしたか)しておくことをお勧めします。
残業代は会社に在職する場合は、会社と対立するのでこれを主張する人は少ないです。
退社した場合は、その点を考慮しなくてすむので残業代を請求する方が多いです。
退社すると決めてからはタイムカードの時間をメモするなどしておいて方が立証が容易となります。
中小企業の方とするならば、そのようなことにならないよう、しっかりとした労務管理が求められます。

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中村有作
専門家

中村有作(弁護士)

中村法律事務所

保険会社の示談案より大幅に増額した、後遺障害非該当を該当にした事が多数あります。弁護士費用特約未加入でも対応可能。労働事件はセクハラ・パワハラ、残業代、不当解雇(降格含む)を多く取り扱っています。

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