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最終手段 自己破産

2011年1月9日

コラムカテゴリ:法律関連


債務整理についてこれまで説明してきました。債務整理の最終手段は自己破産です。すなわち、負債額全額についてカットしてもらう方法です。負債額について責任を負わなくて済むといった方が正確でしょうか。これを免責といいます。ギャンブルで借金を作った等の事情(免責不許可事由)がない限り、通常は免責されます。負債額全てについてカットしてもらうわけですから、自分の財産についても債権者に配当するなどする必要があります。ただ、自由財産といって100万円程度までは、手元に残すことになります。自己破産は医療でいえば、外科手術ですので、それなりの出血を伴うことになります。そうなる前に、弁護士さんに相談することが賢明といえます。

この記事を書いたプロ

中村有作

損害賠償と労務関係のプロ

中村有作(中村法律事務所)

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