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破産をするなら、退職金をもらう前に

2011年1月12日

コラムカテゴリ:法律関連

コラムキーワード: 退職 手続き退職金制度 導入


よく、自己破産で問題となるのが、退職金の取り扱いです。退職する前に自己破産すれば、退職金見込額の8分の1の支払をすればすみます。退職金の見込額の8分の1が20万円未満の場合には、支払をしなくてもすみます。
次に、退職している場合には、退職金の全額を支払必要があります。ただし、まだ退職金を受け取っていない場合には、退職金の4分の1を支払うことになります。

退職して退職金を受け取った後に自己破産する場合は、退職金全てを返済に充てるというのが原則です。ただし、自由財産(約100万円)の範囲で手元にお金を残すことは可能です。具体例を挙げます。
退職金が1600万円だとした場合
 ① 退職前     8分の1 200万円支払
 ② 退職後     
    ⅰ 退職金が出た後 
            1500万円支払
            (100万円は手元に)
    ⅱ 退職金が出る前
            400万円支払          
このように、退職金が出る前と後では雲泥の差がありますので、よく注意して下さい。

                      

この記事を書いたプロ

中村有作

損害賠償と労務関係のプロ

中村有作(中村法律事務所)

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