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マイホームを残して債務を大幅カットする債務整理

2011年1月8日

コラムカテゴリ:法律関連

コラムキーワード: 債務整理 自己破産


マイホームを残して、負債を大幅にカットするなんて都合のいい債務整理ができるでしょうか。答えは出来ます。但し、条件があります。①将来において継続的に又は反復して収入を得る見込みがあること②再生債権の総額が5000万円を超えないこと③住宅について住宅ローンがつけられていることが条件となります。すなわち、マイホームについて住宅ローンが完済していると個人再生はできないのでご注意下さい。支払方法ですが、基本的には①負債額の5分の1を②3年~5年で支払うことが条件となります。但し最低支払額は100万円となります。
 具体例を示します。
 Aさんは自宅(住宅ローンが残っている)を所有していますが、住宅ローン残金1000万円のほかサラ金等の借金が400万円あるとします。この場合、住宅ローンはそのまま払うかあるいは話し合って減額して支払うという方法をとりながら、サラ金等の借金を100万円まで減額して支払うというのが個人再生です。3年で払うとすると住宅ローンのほかに毎月約2万8000円を3年支払えばサラ金等の借金は免除されるというものです。

この記事を書いたプロ

中村有作

損害賠償と労務関係のプロ

中村有作(中村法律事務所)

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