就業規則の不思議3

西野弘幸

西野弘幸

テーマ:就業規則

就業規則に関しての3回目となります。

前回予告したとおり、「就業規則に載せてはいけない」事柄に関して書きます。

駄目な内容は、ズバリ!

「法律に反すること」

以上です。

前回書きましたが、労働基準法で「載せなければいけない内容」を決められていますが、載せてはいけない内容というのは
決まっていないんです。何を載せても構わない。

社員食堂のメニューを就業規則に載せても構いませんし、社長さんの趣味に関して記載しても構いません。

とはいえ、一応「就業」「規則」ですから、労働者の方々の労働条件(就業)に関して記載するのが良いとは思いますが・・・。

最近作らせていただいている就業規則には、「前文」を入れています。
会社としての目標や、経営者の理念、そういったことを労働者の皆さんに周知することも、この就業規則の役目の一つ
と思うからです。
 経営者の方の「俺は、こういう会社にしたいんだ~~!」という思いを載せるのも大事なことです。

是非そんな「熱い就業規則」を作ってみてください。

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西野弘幸
専門家

西野弘幸(社会保険労務士)

西野労務士事務所

新潟労働局の総合労働相談員としても勤務。労働者がいま正に抱える悩みを熟知していることで労使間問題を未然に防ぎ、また起こってしまったトラブルもスムーズに解決へ向かうようお手伝いすることができます。

西野弘幸プロは新潟放送が厳正なる審査をした登録専門家です

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