時間外労働等に関する協定(36協定)

西野弘幸

西野弘幸

テーマ:労務管理の基礎

知ってましたか?

1日8時間、1週40時間以上働くと、法律違反になるって。

一般的なイメージとして、上記の時間以上の労働=「残業」となると思いますが、最近「残業=ブラック企業」
といった感じを受けます。

しかし、本当にそうなんでしょうか。

ここで、誤解をしがちなのが、この時間の基になっている法律である「労働基準法」という法律。

・企業への規制
・労働者の味方

といったイメージがあるようですが、実は微妙に違うんです。

先ず、「企業への規制」ではなく、
「労働契約の内容への規制」になります。

「何が違うんだ?」とお思いかもしれません。「企業への規制」のみとなると、企業が守るべき法律で、労働者は
関係ない・・・となってしまいます。しかし、この法律は労働者にも適用されますので、決して「企業への規制」
ではなく、双方への規制となるんです。

また、「労働者の味方」に関しては、ある意味正解の用ですが、やはり微妙に違います。
法律の中で、労働者にも「請求」や「そのための条件」を規定しています。
つまり、権利は規定しているけど、その権利の行使は自分が動かないとだめだよ・・・といっているわけです。

さてさて、話がそれましたが、タイトルのとおり「時間外労働」に関してです。

上で見たように、会社だけを規制するものではありませんので、労働者も1日8時間以上労働してはいけないことになります。

なんだか納得できない感じがしますよね。

ここからの解説は次回にしたいと思います。

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西野弘幸
専門家

西野弘幸(社会保険労務士)

西野労務士事務所

新潟労働局の総合労働相談員としても勤務。労働者がいま正に抱える悩みを熟知していることで労使間問題を未然に防ぎ、また起こってしまったトラブルもスムーズに解決へ向かうようお手伝いすることができます。

西野弘幸プロは新潟放送が厳正なる審査をした登録専門家です

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