内定取り消しの真実

西野弘幸

西野弘幸

テーマ:ひとりごと

今週の監督官ドラマで取り上げられていたお題目は

「内定切り」

会社が就職希望者に内定を出していたにも関わらず、その内定を取り消す等行為を言います。

ドラマの中では、

「内定切り」 =  「解雇」  =  「監督官がやってくる!」

でしたが、実際はそんな単純ではありません。

上の式が成り立つためには、「内定」=「労働契約の成立」が大前提となります。

契約が成立していないのに、その契約を破棄するってあり得ないでしょ?

買い物でいえば・・・

八百屋の主人 「いらっしゃい!奥さん!」

奥さん「今日のお勧めは何?」

八百屋の主人 「今日は何と言っても、朝とれた大根だね!まだ土がついてる、新鮮だよ!」

奥さん「美味しそうね。大根のお味噌汁も良いから、ちょっとその大根取っておいて。」

八百屋の主人  「あいよ!」

その1時間後

奥さん「さっきの大根だけど、やっぱりやめておくわ」

八百屋のご主人  「え~~。奥さんそりゃないよ!お金払わないなら訴えるからね!」

・・・変でしょ?

これが、品物をもらっておいてお金を払わないのが、「賃金未払い」

買った後で、無理やり返品するのが、「解雇」

と、脱線しましたが・・・(^_^;)

とにかく、労働契約が成立していたという事実が必要なんです。

で、内定が労働契約の成立と見なされるためには、少なくとも以下の事が必要になります。

① 具体的な入社日の決定

② 誓約書等の提出等、双方の意思確認が成されている事

 ②に関してはどこまでの範囲で見るのかケースバイケースと思われます。

 実はこの判断、監督官が最終決定できるわけではないんです。

では、どこが行うのか。

 裁判所です。争いになった場合、監督官も強制できなくなりますから、内定の取消に関しては、通常「民事」の扱いとされているんですよね。

これ実は、管理監督者でも一緒なんですよ。

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西野弘幸
専門家

西野弘幸(社会保険労務士)

西野労務士事務所

新潟労働局の総合労働相談員としても勤務。労働者がいま正に抱える悩みを熟知していることで労使間問題を未然に防ぎ、また起こってしまったトラブルもスムーズに解決へ向かうようお手伝いすることができます。

西野弘幸プロは新潟放送が厳正なる審査をした登録専門家です

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