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西野弘幸

労使トラブルから中小企業を守るプロ

西野弘幸(にしのひろゆき) / 社会保険労務士

西野労務士事務所

コラム

内定取り消しの真実 2

2013年10月31日

テーマ:ひとりごと

コラムカテゴリ:ビジネス

なぜ 2週続けてこの話題かと言えば。

先週録画しておいたドラマを、昨日見たからです。

すいません。

さてさて、今回も無茶してますね。

皆さん結末を見てどう思われましたか?

「あの人事部長可哀そう・・・」
「社長も酷いな・・・」
「社労士って、極悪だな・・・」

いろんな感想を持たれたのではないでしょうか。

今回は、労基法第104条 第2項がメインに取り上げられていました。

会社はうまく責任回避をして、社労士の極悪さが際立っていましたね。

でも、あれ違和感なかったですか?

感じませんか? ならいいんです。話はこれまで・・・
ってことは言いません。

ドラマの中では、一従業員の勝手な行動による「従業員間の問題」
会社は関係なかった・・・

的な結末ですが、実は・・・

同じ労働基準法第10条に「使用者」の定義が有るんです。そこにはこう書かれています。

「この法律でいう使用者とは、事業主又は事業の経営担当者その他の事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為するすべての者をいう」

つまり、今回のドラマの人事部長も「使用者」なんです。

さらに、121条には、「両罰規定」というものが有ります。

これは、労働基準法違反をしたものが会社の従業員等である場合、事業主(会社)に対しても、罰金刑を科す。というものです。確かに「違反の防止に関して必要な処置をした場合」には、適用にはならないんですが。今回のドラマの場合には、ダンダリンならそこをついてほしかった!!

という事で、人事部長が勝手に・・・は、通らない場合も有る事を「くるみざわ社労士」は、ちゃんと考えていたんでしょうか?

この記事を書いたプロ

西野弘幸

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西野弘幸(西野労務士事務所)

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