労使協定について③

西野弘幸

西野弘幸

テーマ:ついうっかり。

さて、労使協定に関して、時間外労働等と、変形労働時間制のお話をさせていただきましたが、他にも協定が必要なものが沢山あります。

良く忘れてしまいがちなのが、

「賃金からの控除に関する協定」です。

賃金の支払いの際には、「全額を支払う」事が、法律により決まっています。これの例外が、源泉税であったり社会保険料、雇用保険料等となります。

 本来は上記のように法律で引くことが許されたもの以外を引くことは「法律違反」となってしまうんです。

 引いていませんか?

・お昼代金
・立替金の返還分
・旅行積立
・親睦会費
等々。

 これらを引くためには、賃金からこれを引くという労使協定が必要になります。罰則もあるんですよ。


内容としては簡単です。

            賃金控除に関する協定

 賃金支払いの際に、下記をその額より控除して支払うものとする。

 ・(ここに、何を引くのか記載)

 平成〇〇年 〇月 〇〇日

   使用者    ××株式会社
          代表取締役  ×× 〇太郎

   労働者    □□ △朗

てな内容で構いません。

また、これは監督署等に提出の必要はないので、賃金から税金や社会保険料等以外を控除している事業所様では必ず、締結をしてくださいね。

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西野弘幸
専門家

西野弘幸(社会保険労務士)

西野労務士事務所

新潟労働局の総合労働相談員としても勤務。労働者がいま正に抱える悩みを熟知していることで労使間問題を未然に防ぎ、また起こってしまったトラブルもスムーズに解決へ向かうようお手伝いすることができます。

西野弘幸プロは新潟放送が厳正なる審査をした登録専門家です

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