労使協定等について①

西野弘幸

西野弘幸

テーマ:ついうっかり。

他の社労士の方々が就業規則等に関して詳しく解説をして頂いているようなので、私は労使協定について、「ついうっかり」忘れてしまいがちな事や、間違ってしまいがちな事を書いていきます。

さて、まずは労使協定の横綱!! さ~ぶ~ろ~くぅ~  きょ~て~い。

すいません。調子に乗りました<(_ _)>

時間外労働・休日労働等に関する協定及び協定届です。

これは、労働基準法という法律の第36条に書いてあるため広く「36協定(さぶろくきょうてい)」と呼ばれます。

労働基準法の32条では、 1週間40時間   1日8時間

というのが働く、又は働かせる上限として設定してあります。これを破った場合には、罰則まで規定されています。つまり、上記時間以上働いた場合、働かせた場合は、法律違反であり、破った人は犯罪者・・・となるわけです。

しかし、法律もそこまで無茶は言いません。

36条に

「あらかじめ」
「労働者の過半数で組織する労働組合がある時はその労働組合、それがないときは労働者の過半数を代表する者と」
「労使協定を締結し」
「労働基準監督署に届け出る」

事をすれば、その協定した時間までは、法違反や罰則を免除しましょうという、「例外」を作ってあったわけです。


さて、ここからが本番!

<良くある勘違い>

① 36協定は一度出せばよい。

  原則として、有効期限は1年とされます。(絶対に1年でなければけないことはないんですよ)なので、毎年、締結し届け出が必要になります。


② 労使協定さえ締結しておけば、監督署に提出しなくてよい。

  間違いですね。届け出が義務になっています。というより、届出をしないと締結した意味がないんです。


③ 遡って提出しても大丈夫

 これは微妙ですが・・・そもそも、36協定が有効になるには、協定してから監督署に提出する必要があるんです。なので、協定しただけでは有効ではなく、監督署に持っていくなり郵送して、監督署にハンコを「ポン」と押してもらった日から有効になります。

 別に遡るような日付の協定を出してもかまいませんが、例えば4月1日からの協定でも、5月1日に提出したのであれば、その協定が有効になるのは5月1日~。

4月1日~4月30日までは、協定が無い状態ですから、残業をすれば法違反となるわけです。

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西野弘幸
専門家

西野弘幸(社会保険労務士)

西野労務士事務所

新潟労働局の総合労働相談員としても勤務。労働者がいま正に抱える悩みを熟知していることで労使間問題を未然に防ぎ、また起こってしまったトラブルもスムーズに解決へ向かうようお手伝いすることができます。

西野弘幸プロは新潟放送が厳正なる審査をした登録専門家です

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