相続登記の義務化
特定の資産の買換えの場合等の課税特例の概要
事業の用に供している特定の地域内にある土地建物等(譲渡資産)を譲渡して、一定期間内に特定の地域内にある土地建物等の特定の資産(買換資産)を取得し、その取得の日から1年以内にその買換資産を事業の用に供したときは、一定の要件のもと、譲渡益の一部に対する課税を将来に繰り延べることができる制度です。
特に利用の可能性が高いのは、長期所有資産の買換え(所有期間が10年を超える国内にある土地等、建物、構築物から国内にある一定の土地等、建物もしくは構築物への買換え)です。
この特例の適用を受けますと、売った金額(譲渡価額)より買い換えた金額(取得価額)が多いときは、売った金額に課税割合(条件により10%~40%)を掛けた額を収入金額
として譲渡所得の計算を行います。
売った金額より買い換えた金額が少ないときは、その差額と買い換えた金額に課税割合を
掛けた額との合計額を収入金額として譲渡所得の計算を行います。
①改正点(届出要件の追加)
交換以外で譲渡資産を譲渡した日と買換資産を取得した日が同一事業年度内の場合には、
本特例の適用を受ける旨等の届出をすることが適用要件に加えられました。
②提出時期
譲渡資産の譲渡の日又は買換資産の取得の日のいずれか早い日を含む三月期間※
の末日の翌日から2か月以内
※ 三月期間とは、1月1日から3月31日まで、4月1日から6月30日まで、
7月1日から9月30日まで及び10月1日から12月31日までの各期間をいい、
届出書の提出期限は以下のとおりとなります。
譲渡の日(先行取得の場合は取得の日)提出期限
1月1日から3月31日まで 5月末日
4月1日から6月30日まで 8月末日
7月1日から9月30日まで 11月末日
10月1日から12月31日まで 翌年2月末日
③必要書類
届出者の名称、納税地、譲渡資産、取得資産の種類等を記載した届出書を
納税地の所轄税務署長に提出する必要があります。