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家賃支援給付金

泉田裕史

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テーマ:会社税務

①支給対象者
a.資本金10億円未満の中堅企業、中小企業、小規模事業者、個人
事業者
b.2020年5月から12月の売上高について
 1ヶ月で前年同月比マイナス50%以上または、
 連続する3ヶ月の合計で前年同月比マイナス30%以上

②給付額
法人に最大600万円、個人事業者に最大300万円を一括支給

③算定方法
申請時の直近1ヶ月における支払賃料(月額)に基づき算定した給付額(月額)の6倍(6ヶ月分)

④算定根拠とならない契約
a.会社同士が親会社・子会社の関係や、会社の社長等が親族関係に
ある場合
b.賃貸借契約の賃貸人と賃借人が実質的に同じ人物の場合

⑤申請に必要な書類
a.賃貸借契約書等(2020年3月31日の時点で有効な賃貸借契約があること)
b.申請時の直近3ヶ月分の賃料支払い実績を証明する書類(銀行通帳の写し、振込明細書等)
c.本人確認書類(運転免許証等)
d.売上減少を証明する書類(確定申告書、売上台帳等)

⑥給付金を申請できる時期
2020年7月14日以後、売上減少月の翌月から2021年1月15日まで
直前で支払猶予や値下げまたは免除を受けているときには申請する必要はなく、基の水準の賃料に戻った時に申請を行えば、元の賃料の水準を対象として給付金を受け取ることができます。

⑦給付金を受け取れる事例
a.個人事業者の「自宅」兼「事務所」の家賃
(ただし、確定申告書における損金計上額等、自らの事業の用に供
する部分のみ)
b.借地の賃料
 (駐車場、資材置き場等として事業に用に供している土地の賃料)

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泉田裕史
専門家

泉田裕史(税理士)

泉田会計事務所

経営に強くなりたい方へ会社の数値の分析能力の向上をご支援し、黒字経営へ役立てていただきたいと考えております。自社の経営状況を詳しく分析したい方、それを事業に反映させたい方、まずはご相談下さい。

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