マイナンバー導入による医療費控除と子育て支援について
マイナンバーとは、2015年10月から赤ちゃんからお年寄りまで、1人ひとりに個人番号を与えるといったものです。一度指定された個人番号は、引っ越ししても結婚し名前が変わっても基本的に一生変わることはありません。
マイナンバー制度を導入する理由としては、行政の手続きを効率的にするためです。今の行政の手続きは、1人ひとりの個人情報を様々な機関がバラバラに管理しているため、ある行政機関への手続きのために、別の機関が管理する情報が必要な場合は自分で証明書を取りに行かなくてはなりません。もし、窓口が混んでいるとかなりの時間がかかってしまうことになります。
マイナンバー制度が導入されると、個人情報を番号で管理することができるため行政の窓口でマイナンバーを伝えることで、システム上で情報を取得することができるので、別の行政機関に出向く必要がなくなります。また、奨学金の申請を行うときも住民票などといった書類の提出が不要になったり、引っ越しの転出や転入の手続きも簡単になります。また、28年1月から、年金・雇用保険・医療保険の手続き・生活保護や福祉の給付・確定申告などの税の手続きなど、法律で定められた事務にもマイナンバーが利用されることになります。
マイナンバー発行の流れとしては、27年10月~12月の間に市町村より住民票の住所に通知カードが送られてきます。住民票と異なる住所に住んでいる方は、事前に住民票を移しておく必要があります。この通知カードは、日本国籍の人だけでなく、日本に住んでいる外国国籍の人にも交付されます。逆に、日本国籍であっても、外国に住んでいる人には交付されません。通知カードを受け取った方は、同封されている申請書を郵送することにより、もしくはスマートフォンなどを使って個人番号カードを申請することができます。個人番号カードは、28年1月(市町村によって遅くなる場合があります。)から交付されますが、受け取りには本人確認が必要となるため、市町村の窓口に行かなくてはなりません。その際の持ち物は、通知カード・運転免許証などの身分証・交付通知書・住民基本台帳カード(持っている方のみ)が必要になります。
マイナンバー制度には、様々な可能性が秘められています。個人番号カードは、身分証としても使用することができ、市町村の条例によっては、図書館の利用やコンビニでの住民票の発行といったことも可能になるかもしれません。
導入されるにあたって、注意事項もあります。マイナンバーを不正に入手したり、正当な理由なく提供する、マイナンバーを番号法に定められたこと以外に利用すると、懲役や罰金が科されることになります。
平成28年分の所得税確定申告書や法人決算、源泉徴収票その他の届出書類に番号を記載することになっておりますので、番号等は紛失されないよう保管をする必要があります。
まとめ
マイナンバー(個人番号)…市町村長より12桁の番号が書かれた通知カードが住民票の住所に平成27年10月以降に書留で送られてきます。番号には、法令・条例で定められた範囲での利用制限があり、番号の検索はできません。
法人番号…国税庁朝刊より13桁の番号が書面添付により登記上の本店所在地に平成27年10月以降に送られてきます。番号は、官民問わず利用することが可能であり、番号を検索することにより、法人の名称や所在地が確認することができます。