マイベストプロ奈良
泉田裕史

黒字体質の会社をつくる税理士

泉田裕史(いずたひろし) / 税理士

泉田会計事務所

お電話での
お問い合わせ
0120-016-967

コラム

マイナンバー制度 導入の目的

2015年8月19日

テーマ:マイナンバー制度

コラムカテゴリ:ビジネス

 マイナンバー制度とは、すべての個人と企業等に番号を設定し、活用することにより①公平・公正な社会の実現②国民の利便性の向上③行政の効率化を目的として導入されるものです。
 現在のところ、マイナンバーの利用は①社会保障②税③災害対策の3つのみに制限されています。マイナンバーを利用するこれらの事務のことを「個人番号事務」といい、多くの人が関係してくるのが社会保障分野になってきます。
 今の行政の手続きは、1人ひとりの個人情報を様々な機関がバラバラに管理しているため、住民票データや住民税の課税情報は市区町村、年金の給付額は年金事務所、失業情報はハローワークというように情報が散らばり、やりとりができていません。そのため、ある行政機関への手続きのために、別の機関が管理する情報が必要な場合は自分で証明書を取りに行き提出する必要があります。この時、窓口が混んでいるとかなりの時間がかかってしまうことになります。
 マイナンバー制度が開始されると、個人情報を番号で管理することができるため、行政機関の窓口でマイナンバーを伝えることで、散り散りになった個人情報を「情報提供ネットワークシステム」を経由して行政機関同士で情報の要求・提供が可能になります。そのため、他の行政機関に出向く必要がなくなります。年金の給付や児童手当の現状届の提出、学生の奨学金の申請をする際に必要書類の添付が省略できたり、書類が不要になったりします。さらに、引っ越しの転出や転入の手続きも簡単になります。実際に平成27年度の税制改正で所得税の確定申告で住宅ローン減税を適用する場合必要であった「住民票の写し」が添付する必要が無くなりました。(平成29年1月以降の申告から適用)
 税分野に導入される目的としては、所得の過少申告の防止や不正還付を防止し、税金の徴収を強化します。これにより、個人番号カードの交付が始まる平成28年1月から申告書や届出書、調書などにマイナンバーの記載が必要になります。
 災害対策への導入は、被災者台帳の作成や支援金の支給に関して利用されることになっています。

この記事を書いたプロ

泉田裕史

黒字体質の会社をつくる税理士

泉田裕史(泉田会計事務所)

Share

関連するコラム

泉田裕史プロのコンテンツ

  1. マイベストプロ TOP
  2. マイベストプロ奈良
  3. 奈良のビジネス
  4. 奈良の税務会計・財務
  5. 泉田裕史
  6. コラム一覧
  7. マイナンバー制度 導入の目的

© My Best Pro