税務関係書類に係るスキャナ保存制度の見直し
海外旅行へ行った時、免税店でお土産等を購入された、という方は多くおられると思いますが、今回のお話は外国人の旅行者が日本でお土産等を購入した時の免税の取扱商品の拡大について等です。
そもそも免税店とは、消費税法第8条に定める「輸出物品販売場」のことを指し、免税店を経営する事業者が、外国人旅行者などの非居住者に対して特定の物品を一定の方法で販売する場合には、消費税が免除されます。従来は1人1日あたりの購入額の合計額が1万円超の一般物品(消耗品以外の通常生活の用に供する物品)に限られ、明らかに事業用又は販売用として購入されるものは免税の対象になりません。
①免税対象物品の拡大
変更点は、従来は家電製品・バッグ・衣服等(一般物品)が免税対象でしたが、平成26年10月1日より免税販売の対象外であった消耗品(食料品、飲料品、薬品類、化粧品類、その他消耗品)を含めた、全ての品目が消費税免税の対象となります。地方の観光名産のお菓子なども他の要件を満たせば消費税の免税対象となります。ただし、明らかに事業用又は販売用として購入されるものは従来通り免税の対象になりません。
その旅行者等(非居住者)に対する同一店舗での1日あたりの販売額が、一般物品が1万円超、消耗品は5千円超50万円以下です。消耗品については、袋を開封した際に開封されたことを示すシールを張って封印するなど一定の方法により包装されていることが条件となります。
日本への外国からの観光客数は2013年に初めて1,000万人を突破し、2020年の東京オリンピックに向けて、政府は外国からの観光客を2,000万人まで目指しているそうです。
各地に免税店を登録し、国内商品の販売拡大につなげたい考えのようです。
②輸出物品販売場(免税店)の登録方法
輸出物品販売場を開設しようとする事業者は、販売場ごとに事業者の納税地を所轄する税務署長の許可を受ける必要があります。
国税庁では輸出物品販売場の許可要件として以下の定めをしております。
1 非居住者の利用度が高いと認められる場所であること。(今利用がなくても今後利用頻度が高まる見込みであれば可)
2 非居住者に対する販売に必要な人員及び物的施設(非居住者向特設売場等)を有するものであること。
「販売に必要な人員」の配置は、免税販売の際に必要となる手続を非居住者に対して説明できる人員の配置を求めており、外国語については、パンフレット等の補助材料を活用しながら、非居住者に手続を理解してもらえればよく、「物的施設を有する」とは、免税販売の際に必要となる手続を行うためのカウンター等の物的施設があればよい。
3 許可申請の日から過去3年以内に開始した課税期間の国税について、納税義務が適正に履行されていると認められることなど。