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印紙税の基礎と平成26年4月以後の改正事項

泉田裕史

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テーマ:会社税務

印紙税というより収入印紙と言ったほうが分かりやすいかもしれません。
収入印紙は、日頃お買い物をした時の領収書に貼っているのを見ることが多いのではないでしょうか。収入印紙は郵便局やコンビニなどで身近に販売されていますが、これは印紙税法という法律(国税)に基づくものです。

この「印紙税法」という法律では、収入印紙を貼らないといけない文書(言い換えると税金を納めないといけない文書)を定めています。この文書というのは主に日常の経済取引のなかで作成される契約書や領収証です。1873年(明治6年)に印紙税が導入され、1899年に印紙税法として制定されたそうで、1967年に今の法律になっております。

ところで、文書といっても、どのような文書について収入印紙を貼る必要があるのでしょうか。一例をあげてみました。

1 領収書で金額が5万円以上のもの(ただし非課税規定のあるものは除きます)
2 土地や建物(代表例 住宅)の売買契約書
3 消費貸借契約書(住宅ローンなどの借入の契約書)
4 建物建築の請負契約書
5 約束手形
6 保険証券
7 預金通帳
8 土地の賃貸借契約

など、さまざまな文書について規定されております。
ただし、企業によっては印紙をいちいち貼るのは大変なので、印紙税がかかる文書の数を集計して税務署に申告のうえ一括で納税しているケースが多いです。(百貨店や大手スーパーも同様)

逆に、収入印紙を貼らなくてもよい文書は何でしょうか?
1 学習塾の月謝袋
2 建物や月極駐車場の賃貸契約
3 医師、歯科医師、個人経営の整骨院(柔道整復師)などが発行する領収証(医療法人も含み、株式会社  形式の整骨院は除く)、その他税理士や弁護士などの「士業」の大半、薬剤師の領収証で、医師の処方箋に基づく調剤の販売に係るもの
4 申込書、注文書など(ただしその文書が契約書代わりになる場合は印紙税の対象となります。)
5 その他営業に関しないもの
  (営業とは、営利を目的として同種の行為を反復継続して行うことをいいますが、医師等の行為は印紙  税法の通達のなかで、一般通念上営利行為としては確立していないと解釈しているようです)

最初に少し触れましたが、領収書に貼られている収入印紙、日常スーパーやコンビニで買い物をしたときにもらうレシートに貼っていることは、あまりないですよね?
これは、領収書やレシートの金額に基準があるからなのです。
領収書の金額が、5万円以上のとき(ただし消費税抜きの価額や、消費税額を記載している時には、税抜価額が5万円以上のとき)は領収書やレシートを発行する方(一般的にはお店の方)が収入印紙を貼る必要があります。
例えば、領収書の金額が51840円となっていて、内消費税3840円、または税抜価格48000円と記載している時は、税抜価格48000円で判定しますので、収入印紙を貼る必要はありません。逆に、領収書に税込の金額しか書いていない場合には税込価格51840円を基準に判定することになります。
この場合は、領収書に収入印紙200円を貼らないといけません。
ここまでの話を聞くと、ん?と思われるかたもいらっしゃるかもしれません。平成26年3月までは、領収証やレシートに貼る収入印紙については3万円以上100万円以下は200円となっていたものが、4月からは5万円以上100万円以下は200円というように法律改正が行われております。

もうひとつの改正事項は、不動産の売買契約と建物の請負契約の時に貼る収入印紙の額の軽減が拡充されております。
例えば、マイホームの購入を例にとりますと、1,000万円超5,000万円以下の場合、印紙の額は元々
20,000円です。ただし平成26年3月までは軽減措置で15,000円となっていました。これが4月よりさらに軽減され、10,000円となります。

では、収入印紙が貼っていない時の罰則はどうなるのでしょうか? ⇒ 本来貼るべき印紙の3倍(本来の税額+2倍の過怠税)を納税する必要があります。ただし、印紙を貼っていなかった旨の申出をして、かつ3倍の過怠税が課税されると予測して出したものでない時は1.1倍に軽減されます。ただし、このうちの0.1倍分は必要経費となりません。
なお、契約書に収入印紙が貼っていないからといって、契約が無効になるわけではありません。



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泉田裕史
専門家

泉田裕史(税理士)

泉田会計事務所

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