遺留分
平成30年の民法改正により、遺言関係の改正が行われております。
大きな点を確認していこうと思います。
これまでは、自筆証書遺言(自分で作成する遺言)を作成する際、遺言者が遺言の全文、日付及び氏名を自署(自ら書くこと)して、印を押さなければなりませんでした。
改正により、自筆証書に相続財産の全部又は一部の目録(財産目録)を添付するときは、自署しなくても良いということになります。但し、財産目録を添付する場合には、その財産目録の各頁に署名押印は必要になります。(民法968条第2項新設)
2019年1月13日以降に作成する自筆証書遺言に適用されますので、既に施行されております。
個別に財産を相続させる場合などは、財産目録をパソコンで作成できるということになります(署名・押印は忘れずにする必要があります)(本文と同一の用紙には記載できないことも注意が必要です)
記載例としては、「別紙財産目録1記載の財産を甲に相続させる。」等となり、財産目録を添付するということになると思います。
少し自筆証書遺言を作成する負担が軽減されますが、間違えますと無効になりますので、確認の上作成が必要です。
相続・遺言のご相談はお気軽に
司法書士法人SEALS 司法書士 上北洋介
℡0742-81-8445