マイベストプロ奈良
上北洋介

親身に話を聴き解決策を提案する相続の専門家

上北洋介(うえきたようすけ) / 司法書士

司法書士法人SEALS奈良オフィス

コラム

相続人の中に未成年者がいる場合の遺産分割協議

2014年6月3日 公開 / 2019年5月13日更新

テーマ:相続・遺言

コラムカテゴリ:法律関連

コラムキーワード: 相続 手続き

司法書士法人SEALS奈良オフィスの司法書士の上北です。お読みいただいてありがとうございます。

未成年の方が相続人にいる場合、未成年者は単独で遺産分割協議に参加することはできません。

それでは、親権者である親が代わりに遺産分割協議に参加すれば・・となる訳ですが、父親が亡くなった場合で想定すると、母親も未成年者と同じく相続人になる場合が多いです。

とすると、相続人の地位で、もう一人の相続人である未成年者の代理を行うことになり、利益相反行為に該当するので、代理を行うことができません。

そういう場合、家庭裁判所に「特別代理人」の選任の申立をすることになります。
特別代理人は、成人であれば、誰でもなることができます。大体は、その他の親族(祖父母等)がなることが多いです。
家庭裁判所に戸籍、住民票、遺産分割協議案(家庭裁判所が内容を確認)などを提出し、特別代理人を選任してもらいます。

特別代理人による遺産分割協議は、原則、未成年者が法定相続分を確保する内容にする必要があります(個別の事情によってはこの限りではありません)。

勿論、未成年者が成人するのを待って、遺産分割協議をすることは構いません。

未成年者が行った遺産分割協議では、未成年者が成人して追認すれば確定しますが、未成年者が遺産分割協議に参加した遺産分割協議では、相続登記等相続に関係する手続きをすることはできません。

相続・遺言のご相談は司法書士法人SEALS奈良オフィスまでお気軽にご相談下さい。
☎0742-81-8445  HP  http://gakuenmae-shihou.com/

この記事を書いたプロ

上北洋介

親身に話を聴き解決策を提案する相続の専門家

上北洋介(司法書士法人SEALS奈良オフィス)

Share

関連するコラム

上北洋介プロへの
お問い合わせ

マイベストプロを見た
と言うとスムーズです

お電話での
お問い合わせ
0742-81-8445

勧誘を目的とした営業行為の上記電話番号によるお問合せはお断りしております。

上北洋介

司法書士法人SEALS奈良オフィス

担当上北洋介(うえきたようすけ)

地図・アクセス

上北洋介プロのコンテンツ

  1. マイベストプロ TOP
  2. マイベストプロ奈良
  3. 奈良の法律関連
  4. 奈良の遺産相続
  5. 上北洋介
  6. コラム一覧
  7. 相続人の中に未成年者がいる場合の遺産分割協議

© My Best Pro