公正証書遺言②
司法書士法人SEALSの司法書士の上北です。お読みいただいてありがとうございます。
夫婦間に子供がいない場合、遺言がなければ、相続人(特に残された配偶者)が苦労する場合が多いです。
まず、相続人は、残された配偶者と亡くなった方の兄弟姉妹(またはその兄弟姉妹が亡くなっている場合で子供がおられる場合はその子供、つまり甥、姪の方)です。
残された配偶者の方からみれば、亡くなった方のご兄弟と疎遠となっているケースが多く、相続人の人数も、相続開始から戸籍で確認するまで分からないケースもあります。そうなってしまうと、連絡をするのも大変ということにもなります。また、遺産分割協議をする必要があるため、交渉も必要となり、苦労するケースが多いです。
過日、残された配偶者の方からの相談をよくいただいています。遺産の処理に時間がかかってしまうので、ご苦労されるケースをよくお見かけしております。
ご遺言さえあれば、遺留分のない兄弟姉妹は、法律上遺言内容に従うことになります。ご遺言の内容は、ご自身で決めて良いですので、是非とも、ご遺言をされることをお勧めします。(公正証書での遺言が望ましいですが、自筆の遺言であっても、あるとないでは大きく違います)
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