遺留分減殺請求
司法書士法人SEALS奈良オフィスの司法書士の上北です。お読みいただいてありがとうございます。
遺言による相続登記において、相続人に対して、「相続させる」などの文言の場合、相続登記に添付する戸籍謄本は、亡くなった方の戸籍謄本(死亡の確認)、不動産を取得される方の戸籍謄本(亡くなった方との関係を確認のための戸籍謄本)で申請できます。
出生から死亡までの戸籍謄本までは不必要な場合があります。
その他、住民票などの書類は遺産分割に基づく相続登記と一緒です。
また、相続人対して、「相続させる」との文言の場合、遺言執行者が選任されていても、不動産を取得される相続人の方から相続登記を申請する必要があります(遺言執行者の方は相続登記に関与ができません)。
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