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上北洋介(うえきたようすけ) / 司法書士

司法書士法人SEALS奈良オフィス

コラム

信販会社への過払い請求

2014年6月19日 公開 / 2019年5月9日更新

テーマ:債務整理

コラムカテゴリ:法律関連

司法書士法人SEALS奈良オフィスの司法書士の上北です。お読みいただいてありがとうございます。

信販会社(カード会社)に対しては過払い金は発生しないのですかという質問をよくお受けします。

信販会社(カード会社)に対しても過払い金が発生する可能性はあります。

信販会社(カード会社)は、低い金利のローンも確かにあります。
但し、キャッシングで高い金利であった時期もあり、また、翌月1回払い(マンスリークリア)等は高い金利でした。

ショッピング残高が残る場合は、相殺(差引)で払い過ぎていれば、過払い請求は可能です。

信販会社(カード会社)でも過払い請求ができる可能性がございますので、過払い請求をご希望の方は遠慮なくご相談下さい。

債務整理のご相談は司法書士法人SEALS奈良オフィスまでお気軽にご相談下さい。
☎0742-81-8445  HP http://gakuenmae-shihou.com/

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