遺言の種類と自筆証書遺言①
司法書士法人SEALS奈良オフィスの司法書士の上北です。お読みいただいてありがとうございます。
自筆証書遺言は以下の要件がなければ、無効です。(改正により財産目録は自筆でなくても可能になります)
➀全て自筆で記載する
②遺言作成日を自筆で記載(正確な年月日)
③自筆で署名
④押印
上記を満たしていれば、家庭裁判所の検認を経れば(時間はかかりますが)、相続登記などの手続をすることができます。
自筆証書遺言の要件ではありませんが、住所を記載していなかった場合(遺言がそれだけで無効になることはありません)は、亡くなった方と不動産の名義人が同一人物ということを証明するために、権利済証が必要になる場合があります。
ですので、できるだけ、自筆証書遺言を残される場合は、住所(住民票上の住所)は記載された方がよいということになります。
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