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李泳勲

「長崎を盛り上げたい!」人の手伝いをする法律のプロ

李泳勲(いよんふん) / 行政書士

リーガルナビ行政書士法人

コラム

開業後の届出・官公庁手続き

2020年8月13日 公開 / 2020年8月17日更新

テーマ:起業家支援~長崎の未来を切り開け~

コラムカテゴリ:ビジネス

コラムキーワード: 行政書士 相談雇用保険 手続き社会保障制度

当事務所では、許認可申請や各種届出のご依頼を多数いただいております。
飲食店営業、深夜営業、旅館業、介護施設、建設業、廃棄物処理業、福祉タクシーなどなど…
事業を始めるにあたり、
① 個人で開業するか
② 法人を設立するか
決める必要があります。

今回は、開業と法人設立の後、提出しなければならない主な書類についてご紹介します。

①個人事業主の届出

・ 税務署へ 開業届出書
・ 税務署へ 青色申告承認申請書(希望者)
・ 県の税務部へ 個人事業税の開業届出書

②法人の届出

・ 税務署へ 法人設立届出書
・ 税務署へ 青色申告承認申請書(希望者)
・ 県庁の税務部へ 法人設立届
・ 市役所市民税課へ 法人の設立(設置)申告書

人を雇用した場合の届出(個人・法人どちらも)

・ 税務署へ 給与支払い事務所等の開設届出書
・ 税務署へ 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
・ ハローワークへ 適用事業所設置届および被保険者資格取得届
・ 労働基準監督署へ 労災保険関係成立届および適用事業報告
・ 年金事務所へ 新規適用届および被保険者資格取得届

加入義務

「適用」という言葉が何度も出てきますが、適用(てきよう)とは「法律・規則」などを物事に当てはめて使うことを意味します。人を雇用する場合、すべての事業所は労働基準法に基づいた手続きが必要になるため、対象となる事業所は「強制適用事業所」と言われます。

ニュースでは強制適用のはずの事業所が、雇用保険や社会保険に未加入のまま営業していることがたびたび取沙汰されますが、知らなかったからと経営者が罰則を逃れることはできません。
同様に税金に関しても、所得税等の申告を忘れていたという理由も許されるものではありません。

ですが、運営の内容によって条件や義務が異なる為、税務署や市役所では事前に教えてはくれません。また、何度も記入するものではないので、どのように書けばいいのか分かりづらい部分もあります。

当事務所ではお客様がスムーズに営業を始められるよう、運営に関連する届出のご説明もおこなっております。

作成と提出のポイント

・郵送でも提出できます。
・郵送の場合、返信用封筒とコピーを同封し、受付印を押してもらったものを保管しておけば、補助金や給付金などの申請で利用できます。
・特に、開業届出書・法人設立届出書の控えは、「事業を行っていることを証明する書類」として、様々な場面で使用できます。
・提出に必要な用紙のほとんどは、インターネットでダウンロード可能です。
・複写式の用紙は、担当課に問い合わせれば送ってもらえる場合があります。
・県や市町村によって様式が異なる場合がありますが、必要項目を満たしていれば代用できます。

長崎市に拠点を置かれる場合は、こちらのガイドブックも便利です↓↓
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