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李泳勲

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李泳勲(いよんふん) / 行政書士

リーガルナビ行政書士法人

コラム

廃車手続きをお考えの方へ!

2018年4月30日

テーマ:市民法務~街の法律家行政書士にお任せ!~

コラムカテゴリ:法律関連

自動車を廃車にしたいけどどこに行けばいいのか、何を準備すればいいのかとお困りではありませんか?

廃車は正式には「抹消登録」といいます。

そしてこの「抹消登録」は車や所有者の状況によって必要な書類が変わってくるため、案外大変な手続きなのです。

今日はそんな自動車の抹消登録について説明させていただきます!

廃車手続きにはいくつかの種類があります

〈普通自動車の場合〉
普通自動車の廃車手続きの種類は以下の通りです。
■永久抹消登録
車の解体を済ませている場合に行う。災害等で使えなくなった場合も同様。

■一時抹消登録
一時的に使用を中止する場合に行う。盗難にあった場合もこの手続きを行う。

■輸出抹消仮登録
自動車を輸出する場合に行う。(今回は割愛させていただきます。)

〈軽自動車の場合〉
軽自動車の場合は呼称が少し変わります。基本的な手続きの流れは普通車の場合と似ていますが、必要書類や登録場所等異なる部分もあります。
■解体返納
普通車の永久抹消登録に相当します。

■一時使用中止(自動車検査証返納届)
普通車の一時抹消登録に相当します。


廃車手続きに必要な書類(普通自動車)

〈永久抹消登録〉
①所有者の印鑑証明書
②所有者の委任状(所有者本人が申請する場合は実印を持参)
③車検証
④ナンバープレート(前後面2枚)
⑤「移動報告番号」「解体報告記録がなされた日」の書かれた書類
⑥手数料納付書
⑦永久抹消登録申請書(及び解体届出書)
⑧自動車税・自動車取得税申告書
※車検証・ナンバープレートを紛失した場合は理由書の提出が必要です。
※車検証記載の住所と印鑑証明書の住所が異なる場合は住民票が、氏名が異なる場合は戸籍謄本が別途必要となります。
※車検が1か月以上残っていて、重量税の還付を受ける場合には所有者のマイナンバーカードや還付金を受領する金融機関の情報等を持参することで還付が受けられます。

〈一時抹消登録〉
①所有者の印鑑証明書
②所有者の委任状(所有者本人が申請する場合は実印を持参)
③車検証
④ナンバープレート(前後面2枚)
⑤手数料納付書
⑥一時抹消登録申請書
※車検証・ナンバープレートが紛失盗難等で返納できない場合は理由書の提出が必要です。
※車検証記載の住所と印鑑証明書の住所が異なる場合は住民票が、氏名が異なる場合は戸籍謄本が別途必要となります。

〈解体届出〉
解体届出は一時抹消登録を済ませてある車を解体した場合に行います。
①所有者の委任状(所有者本人が申請する場合は実印を持参)
②登録識別情報等通知書(又は一時抹消登録証明書)
③「移動報告番号」と「解体報告記録がなされた日」の書かれた書類
④手数料納付書
⑤永久抹消登録申請書(及び解体届出書)
※登録識別情報等通知書(又は一時抹消登録証明書)を紛失した場合は理由書が必要です。
※車検が1か月以上残っていて、重量税の還付を受ける場合には所有者のマイナンバーカードや還付金を受領する金融機関の情報等を持参することで還付が受けられます。
 

廃車手続きに必要な書類(軽自動車)

〈解体返納〉 
①所有者の委任状(所有者本人が申請する場合は認印を持参)
②車検証
③ナンバープレート(前後面2枚)
④「移動報告番号」と「解体報告記録がなされた日」の書かれた書類
⑤手数料納付書
⑥解体届出書
⑦軽自動車税申告書
※車検証・ナンバープレートを紛失した場合は理由書の提出が必要です。
※車検証記載の住所と印鑑証明書の住所が異なる場合は住民票が、氏名が異なる場合は戸籍謄本が別途必要となります。
※車検が1か月以上残っていて、重量税の還付を受ける場合には所有者のマイナンバーカードや還付金を受領する金融機関の情報等を持参することで還付が受けられます。

〈一時使用中止〉
①所有者の委任状(所有者本人が申請する場合は認印を持参)
②車検証
③ナンバープレート(前後面2枚)
④手数料納付書
⑤自動車検査証返納証明書交付申請書・自動車検査証返納届出書
※車検証・ナンバープレートを紛失した場合は理由書の提出が必要です。
※車検証記載の住所と印鑑証明書の住所が異なる場合は住民票が、氏名が異なる場合は戸籍謄本が別途必要となります。

〈解体届出〉
①自動車検査証返納証明書
②「移動報告番号」と「解体報告記録がなされた日」の書かれた書類
③手数料納付書
④解体届出書
⑤軽自動車税申告書 
※車検が1か月以上残っていて、重量税の還付を受ける場合には所有者のマイナンバーカードや還付金を受領する金融機関の情報等を持参することで還付が受けられます。


以上の必要書類が揃ったら普通自動車は運輸支局、軽自動車は軽自動車検査協会にそれぞれ届出を行います。


廃車手続きは当事務所にお任せください

廃車手続きは状況によって手続き方法が変わってくるため案外大変なものです。

ただそのままにしておくと税金等もかかってきます。

廃車のことで悩んでいる方は当事務所までご相談ください!

【当事務所の報酬額】
廃車手続(軽自動車・普通自動車)長崎市内 20,000円(税別)
廃車手続(軽自動車・普通自動車)時津町/長与町 20,000円(税別)
廃車手続(軽自動車・普通自動車)諫早市 23,000円(税別)
廃車手続(軽自動車・普通自動車)大村市 25,000円(税別)

※上記以外の地域はご相談ください。
※上記の他、長崎県証紙代(3,000円程度)が別途かかります。

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李泳勲(リーガルナビ行政書士法人)

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