長崎で、住宅宿泊管理業者の登録を受けて、民泊業界へ参入してみませんか?
2018年6月15日から、住宅宿泊事業法(通称、民泊新法)が施行されます!
日本における観光客の宿泊をめぐる状況を背景に2017年6月9日に成立した法律です。
背景として、観光立国ニッポンを目指すうえで宿泊施設の供給が追い付いていないこと、が第一に挙げられます。
今日は、この民泊新法に基づいて行う、民泊ビジネスについて説明します!
旅館との違い・規制緩和
「人を有料で宿泊させる」ためには、旅館業法をもとに、建築基準法や消防法により細かい決まりごとがあるためハードルが高いものでした。
民泊新法は、それらを緩和する条件として、貸主と借主、貸住宅の近隣住民三に一定のルールを課しました。
①建物の用途が「住宅」でも可能に
旅館業法では、ホテルや旅館は住居専用地域で建築できません。民泊はその専用地域にある「住宅」を提供することができます。
②営業日数180日までが上限
営業ができる日数は1年間の約半分です。
③家主居住型と家主不在型がある
自身が現に住んでいる住宅の一部を貸し出す家主居住型と、投資物件や長期不在で家主がいない場合に1棟丸ごと貸し出す家主不在型があります。
住宅宿泊管理業者とは?
家主不在型の物件を貸し出し場合は、「住宅宿泊管理業務」を行う業者に、管理業務を委託しなければなりません。
この業者のことを、「住宅宿泊管理業者」といいます。
民泊を業として行う場合は、
①標識の提示
②宿泊者の本人確認・名簿作成
③周辺地域への配慮
④苦情等の対応
⑤これらの定期的な報告
など、適切な管理が求められるため、「住宅宿泊管理業者」の役割はとても重要となります。
住宅宿泊業者とは?
宿泊したい人(お客さん)と、宿泊させたい人(家主)を仲介する業者のことです。
最も利用されている、Airbnbがこれに該当します。
現制度でAirbnbを通じて、お客さんに宿泊してもらうためには、「簡易宿所」の営業許可が必要です。
民泊新法の整備によって、条件が緩和され、民泊専用サイトも増えると思います。
長崎県限定のサイトが登場するかもしれません。
営業日数の制限について
民泊新法は、自治体の条例により「営業日数を制限することができる」としています。
条例による制限がない場合は、年間最大180日となります。
観光客の多い県では、民泊ビジネスのメリットを享受できる一方、
トラブル対応や既存宿泊施設とのバランス等を考慮しなければなりませんので、慎重な動きを見せると思います。
もっとも、一番肝心な、営業日数制限に関する内容はまだ公表されていません。
まとめ
民泊新法における民泊ビジネスが、具体的に動き出すのは来年からです。
現在は旅館業法をもとに検討していくことになります。
今後は様々なトラブルも発生することと考えられます。
一方、観光に来てくださった旅行者から、「また長崎に行きたい」と思ってもらえることは、長崎県民としてとても嬉しいことだと思います。
さらに長崎の空家問題の多少の解決に繋がることも期待できます。
長崎の民泊ビジネスは、当事務所へご相談ください!
当事務所では、経験豊富な行政書士が、相談に対応させていただきます!
相談料 : 3,900円(税込)/回
「民泊」か「簡易宿所」で迷っている方も、お気軽にご相談ください!