長崎でNPO法人を設立してソーシャルビジネスに挑もう!地域問題の解決へ!
長崎には、たくさんの島があって、それぞれ魅力が異なります。
これらの島々の魅力を活かしつつ、若者による元気づけのために、国から新しい法律が施行されます。
それが、平成29年4月から施行される、国境離島新法(正式名:有人国境離島法)です。
今日は、この法律の交付金制度について説明します!
長崎県内の対象地域と概要
対馬市、壱岐市、五島列島が交付金の対象となります。
これらの地域を、「特定有人国境離島」と呼びます。
新法の趣旨は、特定有人国境離島地域における創業の不利性を考慮して、民間事業者が雇用増を伴う創業、または、事業拡大を行う場合の設備投資資金や、運転資金を最長5年間支援するものです。
事業の概要
■事業対象者
① 特定有人国境離島地域内に事業所を有する事業者又は事業所を設置しようとする事業者
② 特定有人国境離島地域の商品、サービス等の販売を目的として事業を実施する者
■対象経費
①設備費、改修費(設備投資資金)
②広告宣伝費、店舗等借入費、人件費、島外からの事務所移転促進費、従業員の資格取得・講習受講経費(運転資金)
※②については、地域社会を維持するうえで特に重要と認められる事業については、1年毎に延長可能(最長5年間まで)
■事業費上限
創業支援:事業費600万円
事業拡大:事業費1600万円
※設備投資を伴わない事業拡大:事業費1200万円
■負担割合
国 1/2、地方公共団体 1/4、事業者 1/4
創業支援について
創業される場合は、最大600万円の支援を受けることができます。
近年離島で起業する件数は増加傾向にあり、さらに手厚い支援制度があるので、追い風が吹いていると言えます。
県内の離島で、〇〇したら面白くない?これなら観光客も増えるはず!と思う計画がある方は、是非チャレンジして欲しいです!
事業拡大について
事業拡大では、新しく人を雇って生産能力の拡大や、サービスの付加価値向上を行う事業者の設備投資資金と運転資金を支援します。
交付金額が最大1,600万円までですので、大きな設備投資が必要な方はこちらをご検討ください!
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離島で起業するということは、社会的にもとても意義のあることです。
県内の観光産業の振興、国際交流、資源の再発見の貢献につながりますので、多くの方が離島で起業し、離島を盛り上げてほしいです!
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