古民家・自宅を観光客に貸して収益をあげる!airbnbと簡易宿所営業について

李泳勲

李泳勲

テーマ:市民法務~街の法律家行政書士にお任せ!~

近年話題沸騰中のAirbnbと民泊事業。

自分の家や、古民家を旅行客に利用してもらい、それに対する対価を得るサービスです。

今日は長崎県内で、Airbnbを始めるための手続についてご案内します!

Airbnb「エアビーアンドビー」とは?

Airbnbのホームページには、以下のように定義されています。

Airbnb(「エアビーアンドビー」2008年8月創業、本社・カリフォルニア州サンフランシスコ)は、世界中のユニークな宿泊施設をネットや携帯やタブレットで掲載・発見・予約できる信頼性の高いコミュニティー・マーケットプレイスです。

アパートを1泊でも、お城を1週間でも、ヴィラを1ヶ月でも、Airbnbはあらゆる価格帯で世界191ヶ国34,000以上の都市で人と人とをつなぎ、ユニークな旅行体験を叶えます。世界一流のカスタマーサービス、成長中のユーザーコミュニティを抱えるAirbnbは、空き部屋を世界数百万人に披露し、収入に変える最も簡単な手法なのです。


日本でこのAirbnbを始めるためには、旅館業法に基づく「簡易宿所」の営業許可が必要です。

Airbnbを営むためには、簡易宿所の営業許可が必要です!

簡易宿所の営業許可を受けるためには、次の各法令の基準をクリアしなければなりません。

① 旅館業法
② 旅館業法施行規則
③ 長崎市もしくは長崎県の旅館業法施行に関する条例
④ 建築基準法
⑤ 消防法

主な許可基準について ①客室基準

1.延べ床面積が33㎡以上であること、若しくは一人あたりの床面積が3.3㎡以上であること。

2.定員面積算定時の面積が、2.4㎡以上に対して一人であること(2段ベッドの広さも床面積に参入できる。)

3.水洗式の便所を設け、かつ、定員数に応じて、適切な数を設けること。

4.便所と風呂を区画すること。

5.脱衣場を設け、衣類収納設備を設けること。  など


主な許可基準について ②保護施設に関する基準

簡易宿所から半径100m以内に、以下に掲げる施設がある場合は、意見を聴取しなければなりません。

1.学校教育法等施設
幼稚園、小学校、中学校、高等学校、高等専門学校、盲学校、聾学校、養護学校、幼保連携型認定こども園

2.児童福祉法施設
助産施設、乳児院、母子寮、保育所、児童厚生施設、養護施設、盲ろうあ児施設、精神薄弱児施設、精神薄弱児通園施設、虚弱児施設、肢体不自由児施設、重症心身障害児施設、教護院、情緒障害児短期治療施設

3.市条例施設
一時保護施設を有する児童相談所、社会教育法の公民館、図書館、博物館、青少年教育施設、 都市公園、スポーツ基本法の体育施設

主な許可基準について ③用途地域について

営業する地域が、次の用途地域のいずれかに該当しなければなりません。

第一種住居地域
第二種住居地域
準住居地域
近隣商業地域
商業地域
準工業地域

上記以外の用途地域(例えば、第一種低層住居専用地域など)では、簡易宿所を営むことはできません。


主な許可基準について ④建築と消防について

建築基準法及び消防法については、基準が細かいため、詳細は割愛させていただきます。

ご相談を希望される方は、設計図など、施設の概要が分かるものをご持参ください。

長崎の簡易宿所の営業許可ならお任せください!

簡易宿所の営業許可申請には、細かい基準をクリアしなければなりません。

当事務所が、面倒で複雑な手続を全て代行いたします!

事前調査から開業まで、煩わしい手続をすべてお任せください!

【法定費用】
長崎市旅館業許可申請手数料 : 22,000 円

【当事務所の業務内容と報酬額】
法人設立 : 70,000円(税別)~

簡易宿所の営業許可申請 : 120,000円(税別)~

事前調査のみ : 30,000円(税別)~

Airbnb掲載支援 : 50,000円(税別)~

相談料 :3,900円(税込)/回

簡易宿所の営業許可申請についてご不明な点がございましたら、お気軽にご相談ください♪

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李泳勲
専門家

李泳勲(行政書士)

リーガルナビ行政書士法人

当事務所では相談時間の上限を設けておりません。お客様と信頼関係を築くためには、時間をとって話すことが大事だと思うからです。今まで培ってきた「傾聴スキル」を活かし、お客様のお悩みにご対応いたします。

李泳勲プロは長崎文化放送が厳正なる審査をした登録専門家です

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