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李泳勲

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李泳勲(いよんふん) / 行政書士

リーガルナビ行政書士法人

コラム

外国人留学生をアルバイトとして雇うときの注意点について

2016年5月19日

テーマ:市民法務~街の法律家行政書士にお任せ!~

コラムカテゴリ:法律関連

コラムキーワード: 留学

長崎県の大学では外国人留学生を受けて入れているところが多いです。

町中で外国人留学生が働いている姿を見かけるのはもはや珍しくありません。

留学生をアルバイトとして雇うことは、お店にとって多くのメリットが存在します。

一方、留学生は日本人の学生と違い、就労においていくつかの制約が掛けられています。

法律に反して留学生を雇ってしまった場合、留学生本人はもちろん、お店も処分されてしまう恐れがあります。

今日は留学生をアルバイトとして雇う際の注意点について説明します。

外国人の在留資格について

日本に居住する外国人はすべて、日本国内で行うことができる活動内容が個別に決められています。

これを「在留資格」と言い、一般的にビザとも言います。

ほとんどの留学生は、「留学」という在留資格に該当し、原則として就労をすることは認められていません。

ただし、次の条件を満たすことで例外的にアルバイトをすることが認められます。


1.資格外活動の許可

資格外活動の許可とは、許可された在留資格に応じた活動以外に,収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行おうとする場合に必要な許可です。

入国管理局に対してその申請を行い、問題なければ約2週間程度で許可されます。

資格外活動の許可は、在留カードの裏面にその許可の要旨が記載されますので、留学生を雇う祭は必ず在留カードの確認を行わなければなりません。

2.週28時間以内就労

留学生の就労時間は、1日8時間以内、週に28時間以内でなければなりません。

28時間以上就労してしまった場合は、入管法違反として罰せられる場合があります。

また、複数のアルバイトを掛け持ちしている場合は、すべてのアルバイト先での就労時間の合計が28時間以内でなければなりません。必ず本人に他のアルバイトの状況を確認しましょう。

3.就労できない業種

留学生は、次の業種のお店では働くことができません。
・風俗営業若しくは店舗型性風俗特殊営業が営まれている営業所において行うもの
・無店舗型性風俗特殊営業
・映像送信型性風俗特殊営業
・店舗型電話異性紹介営業
・無店舗型電話異性紹介営業

4.大学に在籍していること

留学生が資格外活動許可を得ている場合であっても、現に大学に在籍していなければアルバイトを行うことはできません。

一時的な休学、停学等であっても同様です。


当事務所留学生アルバイト雇用をお手伝いします!

上記のように、留学生のアルバイト雇用にはいくつかの制限があります。

入管法に詳しい行政書士が、留学生雇用をお手伝いします!

相談料 :3,900円(税込)/回
資格外活動許可申請:10,000円(税別)

留学生の採用についてご不明な点がございましたら、お気軽にご相談ください♪

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