風営法改正!特定遊興飲食店の営業許可はお早めに!
日本国籍を持たない者は、帰化することによって日本の国籍を取得することができます。
帰化が許可された者は日本国民となり、一般的な日本人とまったく同じ権利と義務が与えられます。
帰化をするためには所定の手続を経て、法務大臣の許可を得なければなりません。
今日は帰化の方法について説明いたします!
帰化の条件
帰化をするためには、原則として下記の条件をすべて満たさなければなりません。
①引き続き五年以上日本に住所を有すること。(例外あり)
②二十歳以上で本国法によつて行為能力を有すること。
③素行が善良であること。
④生計を営むことができること。
⑤国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によつてその国籍を失うべきこと。
⑥日本を転覆させようとする意思がないこと。
5年以上日本に住所を有することの例外
以下の者は、5年以上日本に住んでいなくても、申請が受け付けられる場合があります。
①日本国民であつた者の子
②日本国民の子
③日本で生まれた者
④日本人の配偶者
⑤日本に特別の功労のある外国人 など
※個別の要件についてはお問合せください!
素行が善良であることとは?
犯罪歴や税金等の滞納がないことを意味します。
前科はもちろん、交通違反や納税状況も審査の対象となります。
交通違反については、運転記録証明書の提出が求められ、過去5年間の違反歴が審査されます。
ただ、人身事故などの重大な事故を起こした場合は、5年以上でも審査に影響される可能性があります。
履歴を隠して後からばれたときは不許可となりますで、最初から正直に答えなければなりません。
帰化と国民年金について
厚生年金に加入している場合は給料から年金が天引きされますが、国民年金は自ら納付しなければなりません。
そのため納付をうかっりしてしまい、滞納となってしまう場合も少なくありません。
納付を怠っていた場合は、申請が受け付けられない場合があります。
最低でも申請時から1年間の国民年金を納付していなければなりませんので、要注意です。
申請から許可までの流れ
個人差はありますが、最初の面談から帰化の許可まではおよそ8ヵ月から1年6ヵ月以上かかります。
申請者によって審査内容が異なるため、期間についても大差があります。
全体の流れは次の通りです。
①事前面談 ⇒②書類準備 ⇒③申請書の作成 ⇒④提出 ⇒⑤面談 ⇒⑥身辺調査 ⇒⑦許可
面談では、帰化の動機、日本での生活、収入、帰化後の予定などについて聞かれます。審査の過程で大事な手続ですのでしっかり準備しなければなりません。
また、周辺人物に対しても申請者がどのような人なのかについて聞き取り調査が行われます。主に配偶者、会社の上司、友人、取引先などが対象です。
帰化申請に必要な書類
帰化申請には、約30~60の書類が必要です。これを取り揃うだけでも、ものすごい時間と労力が求められます。
また、履歴書には出生から現在に至るまでのすべての職歴、転居歴も記入しなければなりませんので、書類の準備だけでなく作成も大変な作業です。
国籍、在留資格、身分等によって必要書類が異なりますので、まずはご相談ください。
当事務所が帰化手続のすべてのお手伝いいたします!
帰化申請には必要な書類かなり多く、一人で準備をするのはとても大変です。
また、役所や領事館に何回も足を運ばなければなりませんので、平日勤務の方はさらに大変です。
当事務所では帰化に詳しい行政書士が書類の準備から申請まですべてをお手伝いいたします!
帰化申請に関する面倒な手続をすべてお任せください!
【当事務所の業務内容と報酬額(税別)】
・帰化申請の手伝い(1名) 150,000円~
・帰化申請の手伝い(2名同時)250,000円~
・帰化申請の手伝い(3名以上)250,000円~ +1名あたり50,000円追加
・帰化に関する法務相談 1回 3,900円
・国籍離脱/喪失届出(韓国籍のみ) 15,000円(税別)
※上記金額すべて税別です。
※上記金額の他、書類発行手数料・郵送費・交通費などの実費が必要です。
※上記金額は目安金額です。内容によって金額が変動します。
帰化申請についてご不明な点がございましたら、お気軽にご相談ください♪