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李泳勲

「長崎を盛り上げたい!」人の手伝いをする法律のプロ

李泳勲(いよんふん) / 行政書士

リーガルナビ行政書士法人

コラム

長崎でパン屋さんになりたいあなたへ!菓子製造業の許可とは?

2015年9月9日 公開 / 2020年7月20日更新

テーマ:起業家支援~長崎の未来を切り開け~

コラムカテゴリ:法律関連



私は東京から長崎に移ってき、食のうまさに驚きました。

その中でも長崎の米や小麦を使て作られたパンは特に美味しく、パン好きの私にはたまりませんでした!

長崎で美味しいパン屋さんが増えるころを願って、今日はパン屋さんの作り方について説明します♪

パン屋さんの形態① 店内のみの販売の場合

お客さんにはその場で食べてもらい、持ち帰りをさせない場合です。

この場合は、「飲食店営業許可」を取得するだけで十分足ります!

飲食店営業許可の詳細はこちらをご参照ください。

パン屋さんの形態② 持ち帰りの場合

多くのパン屋さんがこの場合に該当すると思います。

店内での飲食に加え、持ち帰って、家や職場などで食べる場合です。

この場合は「飲食店営業許可」に加えて、「菓子製造業許可」も取得しなければなりません。

それでは、「菓子製造業許可」について詳しく説明します。


菓子製造業許可とは?

「菓子製造業許可」とは、自分が作ったパンやお菓子、ケーキなどを販売するために必要な許可です。

上述のとおり、自分が作ったパンなどを店内で販売するだけでしたら、この菓子製造業の許可は必要ありません。

しかし、自分が作ったパンを店だけでなく、お客さんに持ち帰りさせる場合は、この許可が必要です。

これは食品衛生上の観点から、食に関する安全を徹底するための許可と言えます。

もちろんカフェや喫茶店などで、お菓子を販売する場合でもこの許可が必要です。

営業許可に必要な費用および当事務所の報酬額について

営業許可手数料 : 1,400円 ~ 21,000円 (業種等によって異なります。)

当事務所の手数料
 菓子製造業の許可のみ: 40,000円(税別)
 飲食店営業許可と合わせて申請する場合: 90,000円(税別)

上記金額は、申請代行、書類作成、すべての手続に関する費用です。

別途郵送費や交通費など、実費が発生する場合があります。

お客様のご予算に合わせて調整いたしますので、お気軽にご相談ください♪

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李泳勲

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