相続人になれる?(胎児・養子・非嫡出子・内縁の妻など)
今回は相続手続きに使用する戸籍について
相続手続をするためには、亡くなった人の「生まれた時から亡くなった時までのすべての戸籍」が必要です
これはどういった意味なのでしょうか?
故人が亡くなった時点の戸籍謄本(または除籍謄本)をご覧になった方は、生まれたことも亡くなったこともちゃんと書いてあるので 「これで全部揃ったんじゃないの?」 と思われるかもしれません
しかし、よほど若い人が亡くなった場合でもない限り、そうでない場合がほとんどです
「生まれた時から亡くなった時まで」というのは、「生まれたことと亡くなったことが書いてあればよい」ということではありません
生まれた当時に初めて入った戸籍から、亡くなった現在までに入っていた連続したすべての戸籍という意味なのです
例えば、ある人が生まれると、父または母が筆頭者の戸籍に入ることになります
その人が結婚したときは、配偶者とともに新しい戸籍を作ることになります
この時点でその方の相続手続の場合には二つの戸籍が必要になります
そして結婚したあとに本籍地を別の市区町村に移したときは、新しい本籍地で新たに戸籍が作り直されることになりますから、これで全部で三つの戸籍が必要になるというわけです
このように、故人の名前が記載されたことがある連続したすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)をすべて集めれば「生まれた時から亡くなった時までのすべての戸籍」となります
私どもでは、戸籍を集めるのもプロなんです!
さて、このようなとき遠方の戸籍を集めるのはひと苦労です
遠方の市区町村まで足を運んで戸籍を取られる方もいらっしゃいますが、よほどお急ぎでなければ郵送での戸籍請求も可能ですから、該当する市町村役場に問い合わせてみるか、役所のホームページに郵送での請求方法が書いてありますのでそちらをご覧になってください。
そうはいっても時間がなかったり戸籍集めをご負担に感じている方もいらっしゃると思います。
そのような方は当社に一度お問い合わせ下さい。
戸籍を取得して相続人を確定させる部分に限定したお手続きも承っておりますのでお気軽にどうぞ!