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鴇田誠治

遺言書作成と相続手続きのプロ

鴇田誠治(ときたせいじ) / 行政書士

社会保険労務士・行政書士 ときた事務所

コラム

ご依頼頂くお客様へご提供する6つのメリット

2015年8月1日

テーマ:お知らせ

コラムカテゴリ:法律関連

1.土曜日・日曜日のご相談もOK!

お一人でご相談にいらっしゃるのがご不安な方も数多くいらっしゃいます

そんなとき、息子さんや娘さんがご一緒なら安心ですよね

そこで、当社では平日はお仕事で時間が取れない息子さんや娘さんもご一緒にご相談にいらしていただけるよう土曜日・日曜日もご相談のご予約を承っております

2.出張相談も可能です!

私どもの事務所までいらっしゃるのが難しい・面倒だという方のためにご自宅や入院・入所先など、ご都合のいい場所まで出張してご相談を承ります

ただし、出張相談をご利用いただけるエリアは基本的に仙台市内及び仙台市の近隣市町村とさせていただいております

なお、このエリア外の方でご相談されたい方からは交通費の実費を頂だいしてご対応させていただきます

3.税理士・司法書士などの複数の専門家によるサポート

遺言書を作成するとき、生前贈与にかかわる税金のことやご自身の判断能力が低下してしまった後の成年後見ことなども相談できたら安心ですよね

私どもの所属するオフィスチバ・グループには、私ども行政書士のほか、複数の税理士・司法書士・社会保険労務士・ファイナンシャルプランナー・宅地建物取引士などの各分野の専門家が所属しています

これら専門家による「税金」・「登記」・「年金」・「成年後見」・「不動産査定」などの各種サービスをワンストップでお受けいただくことが可能です

遺言や相続にまつわる様々なことを安心してご相談いただける体制でご相談をお待ちしております

4.遺言執行や死後事務委任もお手伝い

弊社は「行政書士法人」として、遺言執行者や死後事務委任の受任者としてお手伝いすることが可能です

遺言執行者や事務委任の受任者を「個人」にした場合、万が一、あなた様よりも先にお亡くなりになってしまう可能性もあります

この場合、遺言書の内容や事務委任の内容を実現するお手続きがスムーズにいかないばかりか、再度作り直すことも考えられます。

私どもでは複数の行政書士が所属する「行政書士法人(行政書士で組織する会社)」を組織しており、会社としてお引き受けいたしますのでどうぞご安心してお任せください

※死後事務委任契約とは※ 
ご自身が亡くなった後の葬儀や埋葬、遺品整理等に関する事務についての代理権を与えて、これらの事務を委託する委任契約をいいます。事務を委任する人を委任者、委任を受ける人を受任者といいます

5.遺言書の保管サービス

遺言書を作ったけれど、「どこに保管したらいいかわからない」・「安心して預けられる人がいない」という方もご安心ください

私どもでは銀行の貸金庫をお借りして、あなた様が作られた遺言書を厳重に保管させていただきます。(年間保管料5,250円)

また、年1~2回程度、状況確認のご連絡をさせて頂きますので、「住所が変わった」「結婚してお名前が変わった」など、あなた様の状況の変化をお知らせください。

6.お手続き後のアフターサービスも!

遺言書を作った後に、事情が変わったので、遺言書を「見直したい」・「作り直したい」といったことや
相続手続をしたけれど、今後の対策も引き続き相談したいといったお客様も少なくありません

私どもでは、お手続き終了後のご相談も無料で承っております

一生涯のお付き合いをさせて頂ければと考えておりますので、どうぞご安心してご相談下さい。
 

この記事を書いたプロ

鴇田誠治

遺言書作成と相続手続きのプロ

鴇田誠治(社会保険労務士・行政書士 ときた事務所)

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